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携帯電話等による「ながら運転」の罰則強化!

ページ番号:0017066 印刷用ページを表示する 更新日:2019年10月23日更新 <外部リンク>

令和元年12月1日より携帯電話等の「ながら運転」は罰則強化となります。

 スマートフォンや携帯電話は、通話機能に加え、動画を見たり、ゲームをしたり、いつでも家族・友人とメッセージのやりとりができるようになりました。それに伴い、車の運転中にスマートフォンの画面を注視していたことが原因の「ながら運転」による交通事故も増加しています。
 運転しながらのスマートフォン等の注視、カーナビゲーション装置等の注視は、画面に意識が集中してしまい、走行中の危険を発見することが遅れ歩行者や他の車に衝突する等、大きな交通事故につながりますので、絶対にやめましょう。
 警視庁の統計結果によると平成30年の携帯電話使用等による交通事故件数は、2,790件で過去5年間で約1.4倍に増加しており、カーナビ等を注視中の事故も多く発生しています。また、死亡事故率を比較すると携帯電話使用等の場合には、使用なしと比較して死亡率が2.1倍でした。

    「ながら運転」(携帯電話使用等)をした場合
         改 正 前         改 正 後
罰則 5万円以下の罰金 6月以下の懲役または       10万円以下の罰金
違反点数 1点   3点  
反則金 大型 7,000円 大型 25,000円
普通 6,000円 普通 18,000円
二輪 6,000円 二輪 15,000円
原付 5,000円 原付 12,000円

 

      「ながら運転」をして交通の危険を生じさせた場合
         改 正 前          改 正 後
罰則 3月以下の懲役または    5万円以下の罰金 1年以下の懲役または       30万円以下の罰金
違反点数 2点   6点 (即、免許停止) 
反則金 大型 12,000円    
普通   9,000円 なし (即、罰則適用)
二輪   7,000円    
原付   6,000円    


道路交通法一部改正で罰則化される「ながら運転」(携帯電話使用等)とは…
1 携帯電話等を手に持って話した
2 携帯電話等を手に持って画面を注視した
3 カーナビやテレビ等の画面を注視した(事故等の場合に限る)

※1の「携帯電話等」は、手に持たなければ送信・受信ができない無線通話装置が該当し、トランシーバー等を含みます。
※2の「携帯電話等」には、タブレット端末や携帯型ゲーム機等を含みます。
※3の「カーナビやテレビ等」には、車載装置に限らず、車内に固定した携帯電話等の画像表示用装置を含みます。
※カーナビ等の画面の注視は禁止行為ですが、罰則等の適用は、交通の危険(交通事故等)を生じさせた場合に限ります。 

 

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