携帯電話等による「ながら運転」の罰則強化!
令和元年12月1日より携帯電話等の「ながら運転」は罰則強化となります。
スマートフォンや携帯電話は、通話機能に加え、動画を見たり、ゲームをしたり、いつでも家族・友人とメッセージのやりとりができるようになりました。それに伴い、車の運転中にスマートフォンの画面を注視していたことが原因の「ながら運転」による交通事故も増加しています。
運転しながらのスマートフォン等の注視、カーナビゲーション装置等の注視は、画面に意識が集中してしまい、走行中の危険を発見することが遅れ歩行者や他の車に衝突する等、大きな交通事故につながりますので、絶対にやめましょう。
警視庁の統計結果によると平成30年の携帯電話使用等による交通事故件数は、2,790件で過去5年間で約1.4倍に増加しており、カーナビ等を注視中の事故も多く発生しています。また、死亡事故率を比較すると携帯電話使用等の場合には、使用なしと比較して死亡率が2.1倍でした。
「ながら運転」(携帯電話使用等)をした場合 | |||||
改 正 前 | 改 正 後 | ||||
罰則 | 5万円以下の罰金 | → | 6月以下の懲役または 10万円以下の罰金 | ||
違反点数 | 1点 | → | 3点 | ||
反則金 | 大型 | 7,000円 | → | 大型 | 25,000円 |
普通 | 6,000円 | 普通 | 18,000円 | ||
二輪 | 6,000円 | 二輪 | 15,000円 | ||
原付 | 5,000円 | 原付 | 12,000円 |
「ながら運転」をして交通の危険を生じさせた場合 | |||||
改 正 前 | 改 正 後 | ||||
罰則 | 3月以下の懲役または 5万円以下の罰金 | → | 1年以下の懲役または 30万円以下の罰金 | ||
違反点数 | 2点 | → | 6点 | (即、免許停止) | |
反則金 | 大型 | 12,000円 | → | ||
普通 | 9,000円 | なし | (即、罰則適用) | ||
二輪 | 7,000円 | ||||
原付 | 6,000円 |
道路交通法一部改正で罰則化される「ながら運転」(携帯電話使用等)とは…
1 携帯電話等を手に持って話した
2 携帯電話等を手に持って画面を注視した
3 カーナビやテレビ等の画面を注視した(事故等の場合に限る)
※1の「携帯電話等」は、手に持たなければ送信・受信ができない無線通話装置が該当し、トランシーバー等を含みます。
※2の「携帯電話等」には、タブレット端末や携帯型ゲーム機等を含みます。
※3の「カーナビやテレビ等」には、車載装置に限らず、車内に固定した携帯電話等の画像表示用装置を含みます。
※カーナビ等の画面の注視は禁止行為ですが、罰則等の適用は、交通の危険(交通事故等)を生じさせた場合に限ります。