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犯罪にあわれた人への支援

ページ番号:0002765 印刷用ページを表示する 更新日:2023年8月3日更新 <外部リンク>

~ひとりで悩まずに ご相談を~

市では、市民の皆さんと共に「犯罪にあわれた人への支援」を行うため、平成25年4月1日「野々市市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

心身の苦痛の軽減及び生活上の不利益等の回復のために

損害賠償の請求についての援助、保健医療サービスおよび福祉サービスの提供、居住や雇用の安定など14項目の基本的な支援を定めています。

野々市市犯罪被害者等支援条例[PDFファイル/155KB]

見舞金支給制度を設けました

  • 平成25年4月1日以降に日本国内で犯罪被害にあわれた市民およびそのご遺族に対し、「国の犯罪被害者等給付金」とは異なる市独自の見舞金を支給することとなりました。
  • 支給が受けられるのは、本市に住民登録されている市民で、通り魔犯罪など何ら責任がないのに一方的に犯罪にあわれて亡くなられた人、または全治1カ月以上でなおかつ3日以上病院に入院する怪我や疾病を負わされた人です。

※ ただし、被害者が、加害者と親族関係(事実上の婚姻関係を含む)がある場合や、被害者が挑発したり暴力をふるうなど責任を問われる場合、被害者が暴力団員等である場合など、見舞金が支給できない場合もあります。

見舞金の額(一律で部分支給はありません)

遺族見舞金 30万円

傷害見舞金 10万円

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