犯罪にあわれた人への支援
~ひとりで悩まずに ご相談を~
市では、市民の皆さんと共に「犯罪にあわれた人への支援」を行うため、平成25年4月1日「野々市市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
心身の苦痛の軽減及び生活上の不利益等の回復のために
損害賠償の請求についての援助、保健医療サービスおよび福祉サービスの提供、居住や雇用の安定など14項目の基本的な支援を定めています。
見舞金支給制度を設けました
- 平成25年4月1日以降に日本国内で犯罪被害にあわれた市民およびそのご遺族に対し、「国の犯罪被害者等給付金」とは異なる市独自の見舞金を支給することとなりました。
- 支給が受けられるのは、市に住民登録されている市民で、通り魔犯罪など何ら責任がないのに一方的に犯罪にあわれて亡くなられた人、または全治1カ月以上でなおかつ3日以上病院に入院する怪我や疾病を負わされた人です。
- ただし、加害者と親族関係(事実上の婚姻関係を含む)がある場合や、被害者が挑発したり暴力をふるうなど責任を問われる場合、暴力団などの不法団体に属している場合など、見舞金が支給できない場合もあります。
見舞金の額(一律で部分支給はありません)
遺族見舞金 30万円
傷害見舞金 10万円
- 野々市市犯罪被害者等見舞金支給規則[PDFファイル/178KB]
- 様式第1号[PDFファイル/90KB]
- 様式第2号[PDFファイル/89KB]
- 様式第3号[PDFファイル/59KB]
- 附属資料[PDFファイル/109KB]
市の相談窓口(月曜日~金曜日 9時00分~17時00分)
市民協働課 市民相談係(情報交流館カメリア1階)
電話 227-6040