第12次野々市市交通安全計画
計画の概要について
交通安全対策基本法第26条第1項に基づき、交通安全に関する施策の大綱を定めたもので、行政、関係機関・団体、市民等が一丸となって新たな交通社会の構築と発展を目指していくものです。
計画期間
令和8年度から令和12年度の5年間
目 標
年間の24時間死者数0を目指す。
基本理念
1. 交通事故のない社会を目指して
2. 人優先の交通安全思想
3. 少子高齢化が進展しても安全に移動できる社会の構築
4. 交通社会を構成する「人間・交通機関・交通環境」
5. 先進技術の活用
6. 救助・救急活動及び被害者支援の充実
7. 参加・協働型の交通安全活動の推進
第12次野々市市交通安全計画 [PDFファイル/468KB]


