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ふるさと納税の税制度

ページ番号:0001352 印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月4日更新 <外部リンク>

1.制度概要

 

控除対象者

個人住民税所得割の納税義務のある人

寄附金控除の対象となる地方公共団体の範囲

都道府県または市区町村

控除方式

税額控除方式

控除率

地方公共団体に対する寄附金のうち適用下限額(2,000円)を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて控除

(税額控除の計算式)

(1)と(2)の合計を税額控除
(1)(地方公共団体に対する寄附金 - 2千円)×10%
(2)(地方公共団体に対する寄附金 - 2千円)×(90% - 0から40%(※))
(※寄附者に適用される所得税の限界税率)
(注)(2)の額については、個人住民税所得割の1割を限度

控除対象限度額

総所得金額等の30%(地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金との合計額)
イメージ図・モデルケース[PDFファイル/66KB]

2.税額控除の手続きについて

お住まいの管轄税務署で所得税の確定申告をしてください。

(寄附をしたことを証明する書類等が必要となります。)

所得税は、寄附を行った年分の所得税から控除され、住民税は、寄附を行った年の翌年度分の住民税から控除されます。

※住民税の寄附金控除だけを受けようとする場合は、所得税の申告の代わりに住所地の市区町村に申告することもできます。この場合、所得税の控除は受けられませんのでご注意ください。

控除手続きの流れ[PDFファイル/58KB]

申告・税額控除などの問い合わせ先

野々市市総務部税務課
住所:〒921-8510 石川県野々市市三納1丁目1番地
電話:076-227-6036

 

3.ワンストップ特例制度について

制度概要

 (平成27年4月よりワンストップ特例制度が施行されました)。
 ワンストップ制度とは、ワンストップ特例制度申請書をふるさと納税(寄附)先の自治体に提出していただければ、確定申告を行わなくても税の軽減を受けることができるようになる制度です。

対象者

 ふるさと納税(寄附)をした個人で、次の要件のすべてに該当する方が対象となります。

 

 1.確定申告を行う必要のない方

 確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも、医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
 「ワンストップ特例申請書」を提出していても、確定申告等をされた場合、ワンストップ特例の適用は受けられなくなります。申告をする場合は、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。

 

 2.ふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる方 

 5以下の地方公共団体に寄附する予定で、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、結果として6以上の地方公共団体に寄附をされた場合、すべての寄附について特例の適用は受けられなくなりますので、必ず確定申告等を行ってください。同じ地方公共団体に複数回寄附をしても1団体としてカウントします。

 

申請方法

   (1)申請書類

     1 ワンストップ特例申請書 [Wordファイル/21KB]

     2 次のいずれかの書類

       A.マイナンバーカード(顔写真付きのもの)の写し(両面をコピーしてください)

       B.次の2点の書類

         a.通知カードの写し又は個人番号が記載された住民票の写し

         b.顔写真付き身分証明書(運転免許証等)の写し

    (2)申請先

       ふるさと納税(寄附)先の自治体(お住まいの自治体ではありません。ご注意ください。)

       ※野々市市にふるさと納税(寄附)をされた方の提出先

         921-8510 野々市市三納1丁目1番地 野々市市総務部総務課管財係

 

    (3)申請期限

       ふるさと納税(寄附)をした翌年の1月10日まで

 

    (4)その他

       申請後、住所等に変更があった場合は、ワンストップ特例変更届出書 [Wordファイル/20KB]を提出してください。

       (申請期限:ふるさと納税(寄附)をした翌年の1月10日まで)

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