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めいすいくんの選挙用語豆辞典

ページ番号:0001396 印刷用ページを表示する 更新日:2018年12月25日更新 <外部リンク>

選挙の用語の中で、特によく使われるものについて説明するよ!(資料 財団法人 明るい選挙推進協会)

演説会
(えんぜつかい)
会場に聴衆を集めて、候補者等が政見や主張を演説する会合。
街頭演説
(がいとうえんぜつ)
駅前など街頭で居合わせ、または通りかかった人たちに向けて行う演説。
確認団体
(かくにんだんたい)
選挙期間中に一定の条件下で政治活動を行う資格がある旨、総理大臣または選挙管理委員会の確認を受けた政党・政治団体。
寄附の禁止
(きふのきんし)
選挙期間以外でも政治家が選挙区内の者へ寄附することは禁止されています。お中元やお歳暮、差し入れ等も寄附になります。
経歴放送
(けいれきほうそう)
テレビやラジオを通して、候補者の氏名、年齢、党派別、主要な経歴等を紹介するもの。
公示と告示
(こうじとこくじ)
どちらも選挙期日を告知することをいう。公示は、天皇が国事行為として内閣の助言と承認に基づいて、詔書をもって行うものであり、衆議院総選挙及び参議院通常選挙のみで行われる。それ以外の選挙は告示となります。
3ない運動
(さんないうんどう)
「贈らない、求めない、受け取らない」をスローガンに、公職選挙法の寄附禁止の規定を守ることを推進する運動。
事前運動
(じぜんうんどう)
選挙運動期間に入る前に行われる投票依頼などで、選挙違反犯罪として罰せられます。
推薦団体
(すいせんだんたい)
確認団体所属以外の候補者を推薦または支持し、選挙管理委員会によってその旨の確認を受けた政党・政治団体。
出納責任者
(すいとうせきにんしゃ)
選挙運動における収支の責任一切を担う者。選挙管理委員会に届出し、収支報告の義務があります。
政見放送
(せいけんほうそう)
テレビ・ラジオを使って行う選挙運動で、候補者の政見や政党の政策などを訴えることができる。
選挙違反
(せんきょいはん)
公職選挙法に違反する行為で犯罪として取り締まられ、罰金、禁固、懲役刑などに処せられます。
選挙運動期間
(せんきょうんどうきかん)
立候補届が受理された時から、投票日前日の午後12時まで。選挙運動は原則としてこの期間にしか行うことができません。
選挙期日
(せんきょきじつ)
選挙の投票を行う「投票日」のこと。
選挙権・被選挙権の停止
(せんきょけん・ひせんきょけんのていし)
選挙違反を犯した場合に刑罰とは別に処せられるもので、一定期間、投票や立候補ができなくなること。
選挙公報
(せんきょこうほう)
候補者の氏名、政党、経歴等(比例代表選挙では政党の政策、その候補者の紹介等)を掲載した文書。選挙管理委員会が発行し、投票日2日前までに全世帯に配布されます。
選挙費用の公営
(せんきょひようのこうえい)
国または地方公共団体が、候補者や政党の選挙運動の費用の一部を負担するもの。
買収罪
(ばいしゅうざい)
票の獲得のために金品など利益を供与するもの。申し込みや約束だけでも罪が成立します。
文書図画
(ぶんしょとが)
文字や記号、絵、写真などが記載されたものすべてをいい、選挙運動での使用には厳しい制限があります。
法定選挙費用
(ほうていせんきょひよう)
選挙運動のために使用できる費用の最高限度額。選挙区ごとに算定されます。
連座制
(れんざせい)
候補者と関係が深い者が選挙違反を犯した場合、候補者の当選を無効としたり、その後の立候補を制限する制度。

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