公文書の開示
公文書の開示
公文書の開示請求
市の実施機関が保有する公文書はどなたでも開示請求をすることができます。
市の実施機関
公文書の開示請求は、次の実施機関に対して行うことができます。
- 市長
- 議会
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 公平委員会
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
請求手続
開示を希望する公文書を保有する担当部署に、必要事項を記載した公文書開示請求書を提出してください。
※開示を希望する公文書の名称、内容等は、できる限り具体的に記載してください。
※公文書を保有する担当部署が不明な場合は、総務部総務課までご相談ください。
開示等の決定
開示請求のあった公文書については、その内容に応じて全部開示、部分開示または不開示の決定をし、原則として請求のあった日から15日以内に請求者に通知します。
※開示等の決定は野々市市情報公開条例の規定に基づき行います。
(参考)野々市市情報公開条例<外部リンク>
手数料
公文書の開示請求に係る手数料は次のとおりです。
(1)請求者が市内に住所を有している場合 無料
(2)請求者が市内に事務所または事業所を有している場合 無料
(3)請求者が市内の事務所または事業所に勤務している場合 無料
(4)請求者が市内の学校に在学している場合 無料
(5)請求者が市内に固定資産を有している場合 無料
(6)請求者が(1)から(5)のいずれにも該当しない場合 請求1件につき1,000円
※公文書の写しの交付を希望する場合や、郵送による交付を希望する場合は、上記とは別に実費の納付が必要です。