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公印の押印

ページ番号:0054426 印刷用ページを表示する 更新日:2024年10月1日更新 <外部リンク>

 次のいずれかに該当する文書は、公印を押印して施行します。

 

(1)法令等の規定により公印の押印が必要とされている文書

(例:契約書、裁決書、補助金交付決定通知書(要綱等の規定により公印の押印が必要とされているものに限る。)など)

(2)市または相手方の権利義務または法的地位に重大な影響を及ぼす文書

(例:許認可、命令、取消等の通知書、納入通知書、納税通知書、督促状、催告書など)

(3)事実証明に関する文書

(例:証明書、受給者証、修了証、内容・事実の証明に関する文書など)

(4)上記のほか、特に公印の押印が必要と認められる文書

(例:表彰状、感謝状、委嘱状など)

 

 上記に該当しない文書(例:依頼文書、照会文書、回答文書、案内文書、連絡文書など)は、原則として公印を押印せずに施行します。

 また、公印を押印する文書に割印(文書の上部に「契」の文字を刻印した印を押印すること)は行いません。

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