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期日前投票制度(衆議院議員総選挙)

ページ番号:0055696 印刷用ページを表示する 更新日:2026年1月23日更新 <外部リンク>

期日前投票制度とは、投票日当日に都合により投票所へ行けない場合に、投票日前に投票することができる制度です

期日前投票所

お住まいの地域に関係なく、以下のどちらの期日前投票所でも期日前投票ができます。

なお、「交遊舎」では、不在者投票は行えません。不在者投票を行う方は、「野々市市役所」にお越しください。また、投票できる期間が異なりますのでご注意ください。

期日前投票所

期日前投票の期間

期間

(1)野々市市役所期日前投票所は、1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)まで

(2)交遊舎期日前投票所は、2月2日(月曜日)から2月7日(土曜日)まで

※投票できる期間が異なりますのでご注意ください。

 

※ただし、最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票は1月31日までできません

 最高裁判所裁判官国民審査法第16条の2第1項ただし書の規定により、今回の選挙における最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票期間は、2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)までの7日間となります。1月28日(水曜日)から1月31日(土曜日)までの間は最高裁判所裁判官国民審査の投票はできません。​

 衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査を一緒に投票することを希望される場合は、2月1日(日曜日)以降に期日前投票所へお越しください。

時間

午前8時30分から午後8時まで

期日前投票に必要なもの

投票所入場券(ハガキ)
※事前に裏面の宣誓書欄をご記入の上、お持ちください。なお、投票所入場券の到着は多少遅れることがありますが、届いていなくても選挙人名簿に登録されており、選挙権があれば投票できます。

期日前投票をすることができる人

投票日当日に仕事や旅行、冠婚葬祭などの用務があるといった一定の事由に該当すると見込まれる人が対象です。

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