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期日前投票制度(参議院議員通常選挙)

ページ番号:0060776 印刷用ページを表示する 更新日:2025年6月26日更新 <外部リンク>

期日前投票制度とは、投票日当日に都合により投票所へ行けない場合に、投票日前に投票することができる制度です

期日前投票所

お住まいの地域に関係なく、以下のどちらの期日前投票所でも期日前投票ができます。

なお、「交遊舎」では、不在者投票は行えません。不在者投票を行う方は、「野々市市役所」にお越しください。また、投票できる期間が異なりますのでご注意ください。

期日前投票所

期日前投票の期間

期間

(1)野々市市役所期日前投票所は7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで

(2)交遊舎期日前投票所は、7月14日(月曜日)から7月19日(土曜日)まで

※投票できる期間が異なりますのでご注意ください。

時間

午前8時30分から午後8時まで

期日前投票に必要なもの

投票所入場券(ハガキ)
※事前に裏面の宣誓書欄をご記入の上、お持ちください。なお、郵便事情により投票入場券の到着が多少遅れたり、届かないことがありますが、届いていなくても選挙人名簿に登録されており、選挙権があれば投票できます。

期日前投票をすることができる人

投票日当日に仕事や旅行、冠婚葬祭などの用務があるといった一定の事由に該当すると見込まれる人が対象です。

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