不在者投票(参議院議員通常選挙)
令和7年7月20日執行の参議院議員通常選挙における不在者投票の方法について説明します。
不在者投票の方法
野々市市以外の市区町村の選挙管理委員会で投票する方法
出張や旅行などのため、投票日当日に野々市市で投票できない場合は、次の手順により滞在地で不在者投票をすることができます。
(1) 野々市市選挙管理委員会に対し、直接または郵送により投票用紙等を請求します。請求の際には、不在者投票事由に該当する旨の宣誓書を提出することが必要です。
投票用紙等の請求様式のダウンロード [PDFファイル/96KB]
直接または郵送による請求のほかに、マイナポータル「ぴったりサービス(※)」からマイナンバーカードを利用して投票用紙等を請求することもできます。
※オンラインで投票ができるサービスではありません。
(2) 不在者投票事由に該当すると認められた場合は、直接または郵送により投票用紙、不在者投票用封筒および不在者投票証明書が交付されます。
(3) 滞在地の選挙管理委員会に、交付を受けた投票用紙等を持って出向き、不在者投票をします。その際、投票用紙を自宅などで記入した場合は、無効となりますので、十分に注意してください。
送付先
〒921-8510 野々市市三納一丁目1番地 野々市市選挙管理委員会 宛て
指定病院などで投票する方法
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院・老人ホームなどに入院または入所中の方は、その施設で不在者投票をすることができます。
投票方法や投票日などの詳細は、入院または入所されている施設にお早めにお問い合わせください。
18歳未満の場合の不在者投票
令和7年7月21日までに誕生日を迎える方で、期日前投票を行おうとする時点で17歳の方は、その時点では選挙権を有していないため期日前投票はできませんが、野々市市役所 2階 ホール椿期日前投票所にて不在者投票を行うことができます。
※野々市市交遊舎期日前投票所では、不在者投票を行えませんのでご注意ください。
郵便により投票する方法
介護保険法上の要介護5の方、身体障害者手帳または戦傷病者手帳を持っていて下表の障害程度に該当する方は、郵便により投票することができます。
投票用紙を野々市市選挙管理委員会に請求し、自宅で選挙人自らが投票用紙に記載し、その記載後の投票用紙を野々市市選挙管理委員会に郵便により提出します。
この場合、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
区分 | 障害名 | 障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能の障害 | 1級、2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 1級、3級 | |
免疫、肝臓の障害 | 1級、2級、3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹の障害 | 特別項症、第1項症、第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 |
また、自ら投票用紙に記載をすることができない方で、郵便等により不在者投票をすることができ、かつ、下表の条件に該当する方は、あらかじめ届出した代理人による代理記載により投票することができます。
区分 | 障害名 | 障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢、視覚の障害 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢、視覚の障害 | 特別項症、第1項症、第2項症 |
【上記の方が郵便により投票する場合の投票用紙請求期限】
令和7年7月16日(水曜日)
不在者投票をすることができる期間
令和7年7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで
不在者投票をすることができる時間は、原則として午前8時30分から午後8時までです。詳しくは滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
他の市区町村の選挙人名簿に登録されている方が野々市市で不在者投票をする場合
不在者投票の書類一式をお持ちの上、野々市市役所 2階 ホール椿へお越しください。