固定資産評価審査委員会
固定資産評価審査委員会とは
地方税法に基づき、固定資産課税台帳に登録されている、税額の基礎となる固定資産評価額は、市長によって決定され課税計算されることとなりますが、この決定された「価格」に不服がある場合は固定資産評価審査委員会に審査の申出を行うことができます。
審査申出ができる事項は「価格」に限られますが、「価格」以外の項目に対しては、行政不服審査法に規定されている「審査要求」、「異議申し立て」によって救済が図られています。
固定資産評価審査委員会は、独立した第三者的な立場で、市長が決定した固定資産の価格が総務省の示している固定資産評価規準に基づき適正に決定されているかどうかを審査する機関です。「価格」のどういった点に不服があるのかを中心に審査を行います。
審査の申出を行う前に
固定資産評価額に関する疑問等については、税務課資産税係(Tel:076-227-6037)へお問い合わせください。
評価の手順の説明、路線価や縦覧台帳による評価額の確認または比較により、その「価格」の計算には誤りがないかどうかを調査したうえで、ご判断ください。
審査の申出を行う場合
事務局に備えている申出書によって審査申出を行ってください。評価替えまたは新たに価格を決定した最初の年度のみ、固定資産評価審査の審査を申出することができます。ただし以下の場合には、第2年度・第3年度においても審査の申出ができます。
- 地目変更・地価の下落修正があった土地
- 新築または増築のためその年度から初めて課税される家屋
- 償却資産(基準年度が存在しないため)
審査申出ができる期間
- 固定資産課税台帳の縦覧期間の初日から納税通知書を受けた日後3か月以内
- 縦覧後に決定された価格については、修正通知を受けた日から3か月以内と定められています。
なお、審査の結果、固定資産評価規準に基づく適正な「価格」が市長の決定した「価格」を上回る場合でも、固定資産の「価格」を上げる決定は行いません。
委員の選任・定数・任期
委員は、市の住民・市税の納税義務がある者または固定資産の評価について学識経験を有する者の中から市議会の同意を得て市長が選任します。
委員の定数は市税条例で3人、任期は地方税法で3年と定められています。