農用地利用集積計画
利用権の設定
農地の貸し借りなどについて農用地利用集積計画を定め、農地の流動化を図るもので、貸人・借人双方が安心して農地の管理ができる有利な制度です。
農業者の高齢化や兼業化、あるいは後継者がいないなどの理由により、農作業や農地の管理をまかせたいという農地所有者と、農地を借りて経営規模を拡大したいという希望を持つ農業者との間に市が入って、農業経営基盤強化促進法に基づき農地の貸し借り等を行うものです。
期限について
設定される貸し借りの権利(賃借権と使用貸借権)の期間は、原則、三年もしくは六年(農業者年金制度関連の場合は十年)の年単位です。(但し、栽培を予定する作目の通常の栽培期間からみて相当でないと認められる場合は、これと異なる期間とすることができます)
貸した農地は、期限がくれば、貸し借りは終了し、離作料等を支払うことなく、貸人である農地所有者の元に必ず返ってきます。
なお、双方の希望があれば、再設定により継続して利用することが可能です。
要件について
対象となる農地は、市街化調整区域内の農地に限られており、市街化区域内の農地は対象外です。
また、貸人に対する要件は特にありませんが、借人に対しては次の要件があります。
- 借りる農地を効率的に利用し、耕作を行うと認められること。
- 農業によって自立しようとする意欲と能力があること。