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利用状況調査(農地パトロール)について

ページ番号:0003807 印刷用ページを表示する 更新日:2018年12月25日更新 <外部リンク>

 農地法第30条の規定により、農業委員会では「遊休農地の実態把握と発生防止・解消」、「違反転用発生防止・早期発見」を目的に、市内全域で「農地パトロール(利用状況調査)」を実施しています。
 この調査は、平成28年4月1日に改正農業委員会法が施行され、農地利用の適正化が農業委員会で必須業務となったことを踏まえ、重要な取組みの一つとなりました。
 農地パトロールは年間を通じての取り組みとなっていますが、毎年7月から11月までを強化月間とし、指導の徹底を行っています。

調査方法

 農業委員や担当職員が農地を見回り、耕作の状況などを見て、「遊休農地(荒廃農地)」になっているかどうかを判断します。
 みなさんのご理解とご協力をお願いします。

遊休農地とは

  • 1年以上にわたって耕作されておらず、今後も耕作がされないと見込まれる農地
  • 周辺の農地と比べて著しく劣っていると認められる農地

農地を所有されている方へ

 遊休農地は、雑草の繁茂による害虫の温床となるだけではなく、火災発生や不法投棄の一因となり、近接の農地や周辺住民の生活環境に大きな支障をきたす可能性があります。
 除草や病害虫駆除等、農地の適正な管理をお願いいたします。

農地中間管理機構への貸し付けをご検討ください

 農地を借り受け、他の農家に貸し付けを行う公的機関として、全国の各都道府県に農地中間管理機構が設置されています。
固定資産税については、同機構にすべての農地を貸し付けた場合に2分の1となる(貸付期間等一定の要件があります)一方、農地を放置して荒らしたままにすると1.8倍に上がる場合もあります。
 詳しくは農林水産省のホームページをご覧ください<外部リンク>

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