森林環境譲与税
森林環境税・森林環境譲与税の概要
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」(平成31年度から譲与)が創設されました。
1 森林環境税
森林環境税は、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課することとなっています。
2 森林環境譲与税
森林環境譲与税は、平成31年度から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。
使途については、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされており、使途に関する事項については、公表しなければならないとされています。
(林野庁)森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)<外部リンク>
(総務省)森林環境税及び森林環境譲与税について(外部リンク)<外部リンク>
森林環境譲与税の使途
本市では、森林環境税の趣旨を踏まえ、山間部の森林整備を支えるため、国産木材の利用促進を図ることとし、本市に配分される森林環境譲与税は、今後の公共施設整備事業や森林環境保全の普及啓発事業の財源として効果的に活用します。