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法定外公共物使用等許可申請関係

ページ番号:0038063 印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

概要

法定外公共物(水路等)に橋をかけるなどして使用する場合、野々市市法定外公共物管理条例に基づき、使用許可申請を行い、市から許可を受ける必要があります。
申請にあたっては、事前に電話や窓口にて相談のうえ申請願います。

申請様式等

申請方法

必要書類を添付のうえ、土木課まで提出してください。(提出部数1部 郵送可)

手数料等

許可に対する手数料はかかりません。
使用の形態によって使用料金がかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

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