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道路占用申請(法32条申請)

ページ番号:0039870 印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

道路占用とは

 道路の地上または地下に一定の工作物、物件または施設を設けて継続的に使用することを「道路の占用」といいます。

 道路を継続して使用し道路を占用する場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があります。(道路法第32条

 許可を受けて道路を占用することができる物件は、道路法第32条第1項および同法施行令第7条で規定されています。

例えば

  • 電柱、電話柱、防犯灯の設置
  • 水道管、下水道管、配水管の埋設
  • 建設工事に伴う敷鉄板、足場、仮囲いなどを設置する場合
  • 看板などを設置する場合
  • 側溝にグレーチングや、コンクリート蓋を設置する場合
  • ゴミ集積所を設置する場合(設置時の注意事項 [PDFファイル/390KB]

 「道路管理者」:野々市市の市道部分に関しては野々市市が道路管理者となります。

占用者の義務・許可の条件

 占用者は道路占用の許可を受けることにより、以下の義務を履行してください。

  • 占用料の徴収。(道路法第39条
    参考:野々市市道路占用料条例<外部リンク>
  • 道路占用料の減免措置に関する要網に基づき、減免される物件があります。
    例えば、家庭用出入路に設置するグレーチング等は占用料金はかかりませんので、減免申請書が必要です。
    その他、減免申請等で質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
  • 占用期間の満了または占用の廃止に伴う原状回復。(道路法第40条
  • 占用に起因して道路管理者または第三者に損害を与えまたは第三者と紛争が生じた場合は占用者の責任において賠償し、紛争を解決しなければならない。

 その他、許可内容および許可に付された条件は遵守してください。これらが履行されない場合、道路法71条の規定に従い、監督処分を行う場合があります。

 また、道路管理者は、道路の占用許可に際し、道路構造の保全と交通の危険を防止し、円滑な交通を確保するため、条件を付すことがあります。(道路法第87条

道路占用許可申請関連提出書類様式

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