下限面積(別段の面積)
下限面積が廃止となりました
令和5年4月1日より、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が施行され、農地法3条における下限面積要件が撤廃されます。
なお、下限面積要件以外の要件(全部効率利用要件、農作業常時従事要件、地域との調和要件)は引き続き適用されます。
野々市市における下限面積の要件
野々市市においては、下限面積を以下のとおり定めていましたが、法の施行に伴い、廃止することとなります。
令和5年3月31日まで | 令和5年4月1日以降 | |
富奥地区 | 30a | 廃止 |
本町地区 | 20a | 廃止 |
郷地区 | 20a | 廃止 |
押野地区 | 30a | 廃止 |