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町内会除雪費補助事業補助金

ページ番号:0049485 印刷用ページを表示する 更新日:2023年12月1日更新 <外部リンク>

大雪により雪害対策本部が設置された場合において、町内会による除排雪活動を支援するため、機械による市道の除排雪に要する経費に対する補助金の交付いたします。

※雪害対策本部の設置・閉鎖は、市より周知をいたします。

補助対象事業

次に掲げるいずれかに該当すると市が認めるとき、補助金を交付いたします。

(1)機械による除排雪を事業者に委託して行うもの(町内会が当該委託に係る費用を負担する場合に限る。)
(2)町内会が自ら機械により除排雪を行うもの

補助金の額

1町内会当たり1年度につき150,000円を上限とし、次に掲げるところにより算定いたします。

(1)除排雪の委託に係る費用(町内会が負担するものに限る。)の2分の1以内の額
(2)除排雪に使用した重機等の稼働時間に市長が別に定める稼働単価を乗じて得た額

 ※使用した重機等の時間当たりの稼働単価は下記のPDFにてご確認ください。

補助金の交付申請

雪害対策本部閉鎖日の翌日より15 日以内に申請を行ってください。

  補助金交付までの流れ [PDFファイル/745KB]

  提出書類 [PDFファイル/269KB]

補助事業の要綱・稼働単価

申請様式

(参考)除雪業者との契約書

町内会が業者と契約を締結する際の参考としてご活用ください。

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