耐震改修促進法の改正
背景
大規模な地震の発生に備えて、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第20号)(耐震改修促進法)」が平成25年11月25日に施行されました。
改正の概要
(1)昭和56年5月31日以前の建築物において、耐震診断の義務化・結果の公表
昭和56年5月31日以前に着工された建築物で、不特定多数の者が利用する建築物等のうち大規模な建築物について、所有者は平成27年12月31日までに耐震診断を行い、その結果を所管行政庁(野々市市)に報告することが義務付けられました。なお、既に耐震診断や耐震改修が済んでいる建築物も対象となります。
報告された耐震診断の結果等については公表することとなります。
用途 | 規模 |
---|---|
病院・診療所・映画館・集会場・店舗・ホテル・旅館・図書館・遊技場・公衆浴場・水泳場 | 3階以上・床面積5,000平方メートル以上 |
小中学校・特別支援学校 | 2階以上・床面積3,000平方メートル以上 |
体育館(一般公共の用に供されるもの) | 1階以上・床面積5,000平方メートル以上 |
老人ホーム・老人福祉センター・児童厚生施設など | 2階以上・床面積5,000平方メートル以上 |
幼稚園・保育所 | 2階以上・床面積1,500平方メートル以上 |
一定量以上の危険物の貯蔵場 | 床面積5,000平方メートル以上・敷地境界線から一定距離以内 |
※小中学校以外の学校(高校・大学等)、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、事務所、工場(危険物の貯蔵場または処理場の用途に該当しない建築物)については対象外となります。
(2)すべての建築物の耐震化の促進
現行の建築基準法の耐震関係規定に適合しないすべての建築物(マンションを含む住宅や小規模建築物等)についても、耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うよう努めることとされました。
(3)耐震性に係る表示制度の創設
耐震性が確保されている旨の認定を受けた建築物について、その旨を表示できる制度が創設されました。認定行為は、野々市市が行います。
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果の公表について
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果については、要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果について[PDFファイル/465KB]確認をお願い致します。