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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出と申出

ページ番号:0015003 印刷用ページを表示する 更新日:2021年1月1日更新 <外部リンク>

法第4条による届出  

 次に該当する土地を有償で譲渡しようとするときは、土地所有者は事前に届出が必要です。

  ・市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地

  ・その他の都市計画区域内(市街化調整区域を除く)の10,000平方メートル以上の土地

  ・都市計画施設の区域内にある200平方メートル以上の土地等

 を有償で譲渡するとき

 

法第5条による申出

次の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、申し出ることができます。

 ・都市計画区域内にある200平方メートル以上の土地の買取りを希望するとき

 

手続き

提出時期

譲渡(契約)する前

 ※土地の譲渡の制限に注意して提出してください。

※土地の譲渡の制限(法第8条)

届出等をした土地について、一定期間土地の譲渡が制限されます。

  1. 届出等をした日から起算して3週間を経過する日まで(買取りを希望しない旨の通知があった場合はその日まで)
  2. 買取りの協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで

 

提出方法

 土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書に、次の必要書類を添付して、正本1部を野々市市建築住宅課に提出してください。

 

□土地の位置図、付近見取図

□公図

□土地の形状を明らかにした図面

□土地及び建築物等の登記

 全部事項証明書(写し可)

□土地利用計画図(ある場合)

 

提出様式

 土地有償譲渡届出書様式(第4条関係) [Wordファイル/41KB]

 土地買取希望申出書(第5条関係) [Wordファイル/39KB]

 

手数料

  なし

 

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