公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出と申出
法第4条による届出
次に該当する土地を有償で譲渡しようとするときは、土地所有者は事前に届出が必要です。
・市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地
・その他の都市計画区域内(市街化調整区域を除く)の10,000平方メートル以上の土地
・都市計画施設の区域内にある200平方メートル以上の土地等
を有償で譲渡するとき
法第5条による申出
次の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、申し出ることができます。
・都市計画区域内にある200平方メートル以上の土地の買取りを希望するとき
手続き
提出時期
譲渡(契約)する前
※土地の譲渡の制限に注意して提出してください。
※土地の譲渡の制限(法第8条)
届出等をした土地について、一定期間土地の譲渡が制限されます。
- 届出等をした日から起算して3週間を経過する日まで(買取りを希望しない旨の通知があった場合はその日まで)
- 買取りの協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで
提出方法
土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書に、次の必要書類を添付して、正本1部を野々市市建築住宅課に提出してください。
□土地の位置図、付近見取図 |
□公図 |
□土地の形状を明らかにした図面 |
□土地及び建築物等の登記 全部事項証明書(写し可) |
□土地利用計画図(ある場合) |
提出様式
土地有償譲渡届出書様式(第4条関係) [Wordファイル/41KB]
土地買取希望申出書(第5条関係) [Wordファイル/39KB]
手数料
なし