国土利用計画法による土地売買等の届出
1.手続きの概要
一定面積以上の大規模な土地の取引を行ったときの届出(国土利用計画法第23条)
2.手続きの対象者
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
3.手続きの詳細
(1)手続きの内容
次の面積要件に該当する土地取引を行った権利取得者
1. 市街化区域
2,000平方メートル以上
2. 1.を除く都市計画区域
5,000平方メートル以上
3. 都市計画区域以外の区域
10,000平方メートル以上
(2)提出時期
土地取引に係る契約(予約も含みます。)を締結したとき、(契約締結日を含めて)2週間以内に届出
(3)提出方法
正本1部、写し1部を売買等を行った土地の所在する市町を経由して県に提出
(4)手数料
なし
(5)提出資料
□土地売買等届出書 契約締結日、土地の所在、地目及び面積、契約の相手方、この土地に存する所有権以外の権利、この土地に存する建築物及びその他の工作物等に関する事項、土地等の対価の額、取得した土地の利用目的等 |
□土地売買等契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類 |
□土地の位置図(5,000分の1以上及び50,000分の1以上) |
□土地の形状を明らかにした図面 |
□土地利用計画図(現況保有でない場合) |
□その他 委任状、土地の登記簿謄本(現在事項証明書、登記事項要約書でも可)、公図写し、 (必要に応じて)現況写真、(届出期日が過ぎている場合)遅延理由書など |
4.提出様式及びリーフレット
石川県のホームページより<外部リンク>