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国土利用計画法による土地売買等の届出

ページ番号:0015008 印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

1.手続きの概要

 一定面積以上の大規模な土地の取引を行ったときの届出(国土利用計画法第23条)

2.手続きの対象者

 土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

3.手続きの詳細

(1)手続きの内容

 次の面積要件に該当する土地取引を行った権利取得者

  1. 市街化区域

     2,000平方メートル以上

  2. 1.を除く都市計画区域

     5,000平方メートル以上

  3. 都市計画区域以外の区域

    10,000平方メートル以上

 

(2)提出時期

 土地取引に係る契約(予約も含みます。)を締結したとき、(契約締結日を含めて)2週間以内に届出

 

(3)提出方法

 正本1部、写し1部を売買等を行った土地の所在する市町を経由して県に提出

 

(4)手数料

 なし

 

(5)提出資料

 

□土地売買等届出書

 契約締結日、土地の所在、地目及び面積、契約の相手方、この土地に存する所有権以外の権利、この土地に存する建築物及びその他の工作物等に関する事項、土地等の対価の額、取得した土地の利用目的等

□土地売買等契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類

□土地の位置図(5,000分の1以上及び50,000分の1以上)

□土地の形状を明らかにした図面

□土地利用計画図(現況保有でない場合)

□その他

 委任状、土地の登記簿謄本(現在事項証明書、登記事項要約書でも可)、公図写し、

 (必要に応じて)現況写真、(届出期日が過ぎている場合)遅延理由書など

4.提出様式及びリーフレット

 石川県のホームページより<外部リンク>

 

 

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