中高層建築物の標識設置届
中高層建築物の建築に関する指導要綱
市では、一定規模以上の中高層建築物を建築する場合の手続きとして、「野々市市中高層建築物の建築に関する指導要綱」を定めています。健全な居住環境の維持および良好な近隣関係の保持の為に、標識設置などの手続きを行ってください。
標識設置の対象となる建築物
標識設置対象となる建築物の規模は次のとおりです。
地域・区域 | 建築物の規模 |
---|---|
第1種低層 第1種・2種中高層 第1種・2種住居 準住居 近隣商業(容積率200パーセントの区域) 準工業 |
高さ10メートルを超えるもの |
上欄の地域の周辺10メートル以内の区域 | |
近隣商業(容積率300パーセントの区域) | 高さ15メートルを超えるもの |
市街化調整区域 | 高さ10メートルを超えるもの |
必要な手続き
- 確認申請書提出の30日前までに標識(要綱第1号様式)を設置してください。
※標識は敷地内の見易い場所に設置してください - 標識設置後、速やかに建築住宅課(建築指導係)まで、書面(要綱第2号書式)にて報告してください。
- 近隣住民からの求めに応じ、説明会を実施してください。
※届出書式については、各種申請書・届出書でダウンロードできます