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中高層建築物の標識設置届

ページ番号:0002591 印刷用ページを表示する 更新日:2020年4月14日更新 <外部リンク>

中高層建築物の建築に関する指導要綱

市では、一定規模以上の中高層建築物を建築する場合の手続きとして、「野々市市中高層建築物の建築に関する指導要綱」を定めています。健全な居住環境の維持および良好な近隣関係の保持の為に、標識設置などの手続きを行ってください。

標識設置の対象となる建築物

標識設置対象となる建築物の規模は次のとおりです。

地域・区域 建築物の規模
第1種低層
第1種・2種中高層
第1種・2種住居
準住居
近隣商業(容積率200パーセントの区域)
準工業
高さ10メートルを超えるもの
上欄の地域の周辺10メートル以内の区域
近隣商業(容積率300パーセントの区域) 高さ15メートルを超えるもの
市街化調整区域 高さ10メートルを超えるもの

必要な手続き

  1. 確認申請書提出の30日前までに標識(要綱第1号様式)を設置してください。
    ※標識は敷地内の見易い場所に設置してください
  2. 標識設置後、速やかに建築住宅課(建築指導係)まで、書面(要綱第2号書式)にて報告してください。
  3. 近隣住民からの求めに応じ、説明会を実施してください。
    ※届出書式については、各種申請書・届出書でダウンロードできます

根拠規程

野々市市中高層建築物の建築に関する指導要綱 [PDFファイル/157KB]

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