長期優良住宅の認定
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長期優良住宅の概要
- 長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及促進に関する法律(長期優良住宅普及促進法)に定められた、長期にわたり良好な状態で使用する為の措置が講じられた住宅のことをいいます。長期優良住宅の認定を受けることで、税法上の優遇を受けることができます。
- 長期優良住宅に関する制度の詳細については、国土交通省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
性能評価機関による事前審査について
- 野々市市では、性能評価機関が行う事前審査の制度を推奨しています。市への認定申請前に、予め以下の手続きを行い認定申請書に必要な図書を添付してください。
- 性能評価機関に対し、この申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの確認を行うことを求めてください。
- 性能評価機関が発行する、この申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書等またはこれらの写しを添付してください。
- 登録住宅性能評価機関については、一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
長期優良住宅の認定基準
長期優良住宅の認定を受けるには、次の基準に適合する住宅であることが必要です。
基準の内容 | 審査方法など |
---|---|
劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性 | 登録住宅性能評価機関が交付する「確認書等」を活用し審査します。 |
住宅面積 ・戸建住宅:75平方メートル以上 ・共同住宅:40平方メートル以上 |
省令等で定める認定基準に適合しているかどうかを審査します。 |
維持保全計画 | |
資金計画 | |
居住環境基準 | 市が定める「居住環境基準」に適合しているかどうかを審査します。 |
居住環境基準
長期優良住宅の認定を受けようとする住宅は、市が定める次の居住環境基準(野々市市長期優良住宅の認定等に関する要綱第3条)に適合する必要があります。(図参照 [PDFファイル/100KB])
- 申請される住宅が地区計画などの区域内にある場合
- 地区計画に定められた建築物に関する事項に適合するものであること。
- 押野1丁目、下林4丁目地区内の建築物に関する事項に適合するものであること。
- 歴史的街並みを保全するエリア(旧北国街道)内の建築物に関する事項に適合するものであること。
- 申請される住宅が景観計画の区域内にある場合
いしかわ景観総合条例に基づく景観計画に関する事項に適合するものであること。 - 住宅および敷地に関する次の事項
- 敷地面積が148.77平方メートル以上(第一種低層住居専用地域および市街化調整区域にあっては165平方メートル以上)であること。
- 住宅の外壁またはこれに代わる柱面からの隣地境界線までの距離が1メートル以上(水路敷に面する場合にあっては、50センチメートル以上)であること。
- 前面道路の幅員が4.84メートル未満の場合、前面道路の整備等について市(建設課)との協議が調ったものであること。
- 計画敷地が角地の場合、隅切りの整備等について市(建設課)との協議が調ったものであること。
※都市計画施設などの区域内においては、原則認定を行うことができません。
認定申請手続き
- 認定申請窓口
野々市市建築住宅課(建築指導係)電話 076-227-6136 - 手数料の納入方法
受付窓口でお渡しする納入通知書により金融機関でお振込ください。お振込後、金融機関の領収印が押された領収証書を持ってきてください。手数料が納入済であることが確認できた時点で、受付手続完了となります(金融機関窓口は庁舎内にもあります)。 - 申請に必要な書類
書類は、申請書の正本及び副本にそれぞれ次に掲げる図書等を添えて提出してください。- 省令第2条第1項の表に掲げる図書
- 次の表に掲げる図書
添付図書の種類 | 備考 |
---|---|
地区計画区域内における行為の届出の写し | 地区計画区域内の場合 |
建築計画申出書の写し | 押野1丁目、下林4丁目、歴史的街並みを保全するエリア(旧北国街道)内の場合 |
景観形成基準適合通知書の写し | いしかわ景観総合条例に基づく届出が必要である場合 |
土地区画整理事業区域内における行為の許可書の写し | 土地区画整理事業区域内の場合 |
前面道路、隅切りの整備等について市(建設課)との協議が調ったことを確認することができる書類(寄附採納依頼書、等) | 前面道路幅員が4.84メートル未満または計画敷地が角地の場合 |
確認書等またはこれらの写し | 確認書等の交付を受けている場合 |
野々市市建築・開発指導要綱に基づく事前協議が完了したことを示す書類 (野々市市建築・開発指導要綱第3条第1項の開発事前協議回答書の写しまたは同条第2項の調査票の写し) |
すべての場合 |
確認済証の写し | 長期優良住宅普及促進法第6条第2項の規定による審査を受けない場合 |
維持保全計画書 | 申請書とは別に添付する場合 |
住宅型式性能認定書の写し | 住宅型式性能認定を受けている場合 |
型式住宅部分等製造者認証書の写し | 型式住宅部分等製造者認証を受けている場合 |
長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることを説明した図書 | 長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合 |
認定取消通知書 | 増築または改築に係る認定の申請であって、新築時に長期優良住宅として認定されている場合 |
※住宅型式性能認定書等を添付すると、一部添付図書が省略される場合があります。
※各添付図書の詳細については、野々市市長期優良住宅の認定等に関する要綱をご覧ください。
※認定申請等に必要な書式については、各種申請書・届出書でダウンロードできます。
認定申請の際の注意点
認定申請に必要な図書は、申請時にすべてご提出ください。不足書類がある場合には、受付手続きができませんのでご注意ください。
認定申請手数料
認定申請手数料
区分 (住戸の総数) |
手数料(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
確認書等を添付しない場合 | 確認書等を添付する場合 | ||||
新築 | 増改築・既存認定 | 新築 | 増改築・既存認定 | ||
戸建住宅 | 45,000 | 68,000 | 12,000 | 18,000 | |
共同住宅または長屋 | 1戸 | 45,000 | 68,000 | 12,000 | 18,000 |
2から 5戸 |
110,000 | 160,000 | 22,000 | 33,000 | |
6から 10戸 |
170,000 | 250,000 | 36,000 | 55,000 | |
11から 30戸 |
340,000 | 500,000 | 61,000 | 91,000 | |
31から 50戸 |
600,000 | 900,000 | 97,000 | 150,000 | |
51から 100戸 |
1,000,000 | 1,500,000 | 150,000 | 220,000 | |
101から 200戸 |
1,900,000 | 2,900,000 | 250,000 | 380,000 | |
201から 300戸 |
2,700,000 | 4,100,000 | 320,000 | 480,000 | |
301戸 以上 |
3,300,000 | 5,000,000 | 360,000 | 550,000 |
変更認定申請手数料
区分 (住戸の総数) |
手数料(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
確認書等を添付しない場合 | 確認書等を添付する場合 | ||||
新築 | 増改築・既存認定 | 新築 | 増改築・既存認定 | ||
戸建住宅 | 26,000 | 38,000 | 9,000 | 14,000 | |
共同住宅または長屋 | 1戸 | 26,000 | 38,000 | 9,000 | 14,000 |
2から 5戸 |
59,000 | 89,000 | 17,000 | 26,000 | |
6から 10戸 |
96,000 | 140,000 | 29,000 | 43,000 | |
11から 30戸 |
180,000 | 270,000 | 46,000 | 69,000 | |
31から 50戸 |
330,000 | 490,000 | 77,000 | 120,000 | |
51から 100戸 |
570,000 | 850,000 | 120,000 | 190,000 | |
101から 200戸 |
1,000,000 | 1,600,000 | 210,000 | 310,000 | |
201から 300戸 |
1,500,000 | 2,200,000 | 260,000 | 390,000 | |
301戸以上 | 1,800,000 | 2,700,000 | 290,000 | 430,000 |
譲受人の決定等(長期優良住宅普及促進法第9条第1項または第3項による変更認定申請)
一申請につき 6,000円
地位の承継(長期優良住宅普及促進法第10条による変更承認申請)
一申請につき 6,000円
容積率の特例許可(長期優良住宅普及促進法第18条による特例許可申請)
一申請につき 160,000円
※建築基準法第6条第2項による建築確認申請を併願する場合の手数料等については、直接窓口(建築指導係 電話076-227-6136)までお問い合わせください。
その他の手続き
- 工事完了の報告
- 住宅の建築が完了した旨の報告書(別記様式第4号)を提出してください。
- 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写しを添付してください。
- 計画の変更に係る手続
認定を受けた住宅の変更が生じる場合は、「変更認定申請」または「軽微な変更届」の手続きが必要です。事前に本市窓口(建築指導係 電話 076-227-6136)までお問い合わせください。