低炭素建築物の認定
更新履歴
- 令和3年4月1より認定申請手数料が改定されました。
低炭素建築物の概要
- 低炭素建築物とは、都市の低炭素化の促進に関する法律(略称:エコまち法)で定められた「二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物」のことをいいます。低炭素建築物の認定を受けることで、税法上の優遇などを受けることができます。
- 低炭素建築物の認定制度に関する詳細については、国土交通省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
- 低炭素建築物の申請が可能な区域は、法律の定めにより市街化区域のみとなります。市街化調整区域での申請はできませんのでご注意ください。
技術的審査、住宅性能評価の活用
- 低炭素建築物の認定申請に審査機関による技術的審査、住宅性能評価を活用することができます。市に低炭素建築物の認定申請を行う前に、予め以下の手続きのいずれかを行い、認定申請書にそれぞれ必要な添付図書を添付してください。
- 審査機関による技術的審査を受け、この機関が発行する「適合証」を添付してください。
- 審査機関による住宅性能評価を受け、この機関が発行する「設計住宅性能評価書(断熱等性能等級5、6又は7であり、かつ、一次エネルギー消費量等級6に適合しているものに限る。以下「性能評価書」という。)の写し」を添付してください。
- 技術的審査を依頼することができる審査機関は、以下のとおりです。
技術的審査を依頼できる審査機関 |
---|
・登録建築物エネルギー消費性能判定機関 ・登録住宅性能評価機関 |
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関については、登録省エネ判定機関一覧 [PDFファイル/41KB]をご覧ください。
- 登録住宅性能評価機関については、一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
認定申請手続
- 認定申請窓口
野々市市建築住宅課(建築指導係)電話 076-227-6136 - 手数料の納入方法
受付窓口でお渡しする納入通知書により金融機関でお振込ください。お振込後、金融機関の領収印が押された領収証書を持ってきてください。手数料が納入済であることが確認できた時点で、受付手続完了となります。(金融機関窓口は庁舎内にもあります。) - 申請に必要な書類
書類は、申請書の正本及び副本(「適合証」または「性能評価書の写し」のいずれも添付しない場合は、正本1部、副本2部)を提出してください。
添付図書の種類 | 添付の要否 | |
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●:添付必要 ×:添付不要 |
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適合証または性能評価書の写しを添付する場合 | 適合証または性能評価書の写しのいずれも添付しない場合 | |
認定申請書 | ● | ● |
設計内容説明書 | ● | ● |
審査機関が発行する技術的審査の「適合証」 | ● | × |
審査機関が発行する「性能評価書の写し」 | ● | × |
付近見取図 | ● | ● |
配置図 | ● | ● |
各階平面図 | ● | ● |
その他のエコまち法施行規則第41条に規定する図書 | × | ● |
委任状 | ● | ● |
※「適合証」または「性能評価書の写し」の添付がある場合といずれの添付もない場合とでは、申請に必要な図書が異なりますのでご注意ください。
※エコまち法第54条第2項の規定により、建築基準法第6条第1項に係る審査を申し出る場合は、改めて必要となる図書があります。
※各添付図書の詳細については、野々市市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱をご覧ください。
※認定申請等に必要な書式については、各種申請書・届出書でダウンロードできます。
認定申請の際の注意点
認定申請に必要な図書は、申請時にすべてご提出ください。不足書類がある場合には、受付手続きができませんのでご注意ください。
認定申請手数料
その他の手続き
- 工事完了の報告
- 新築等が完了した旨の報告書(別記様式第4号)を提出してください。
- 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写しを添付してください。
- 計画の変更に係る手続
- 認定を受けた住宅の変更が生じる場合は、「変更認定申請」または「軽微な変更届」の手続きが必要です。事前に本市窓口(建築指導係 電話 076-227-6136)までお問い合わせください。