特定建築物等の定期調査報告
定期調査報告制度
一定規模以上の特殊建築物、昇降機及び建築設備等の所有者または管理者は、建築基準法の定めにより、適切に維持管理されているかどうかを有資格者に点検させ、その結果を定期的に報告する義務があります。
報告を必要とするもの
定期報告の対象となる建築物などは、野々市市建築基準法施行細則第6条、第7条および第7条の2で規定するものです。下記により報告対象や報告時期についてご確認ください。
定期報告制度の報告対象や報告時期について
報告書の提出先
本市では、定期調査業務の受付事務を次の機関に委託しています。定期調査の結果は、直接委託機関の窓口に提出してください。
定期調査報告の対象建築物 | 報告書の提出先 |
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建築物、昇降機以外の建築設備、防火設備等 | 一般財団法人 石川県建築住宅センター<外部リンク> |
昇降機、工作物 | 一般社団法人 中部ブロック昇降機等検査協議会<外部リンク> |
※提出方法および報告様式などについては、報告書の提出先機関のホームページをご覧ください。
変更届について
所有者・管理者など建物基本情報が変更になる場合、建物の除却等により定期報告が不要になる場合、用途変更により報告時の変更や定期報告が不要になる場合等には、届出が必要です。
提出先:建築住宅課(1部)
定期報告関連リンク集
新たな定期報告制度の施行について<外部リンク>(定期報告制度に係る建築基準法令の改正の概要についてはこちらをご覧ください。)
根拠規程
野々市市建築基準法施行細則<外部リンク>