「野々市市空家等の適正管理に関する条例」の制定に関するパブリックコメント実施
ご意見等の募集は終了いたしました。
パブリックコメントの実施期間中、条例(案)の概要に対するご意見等の提出はございませんでした。
ご協力ありがとうございました。
条例制定・意見等募集の目的
平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されたことを受け、本市においても「野々市市空家等対策計画」(平成30年3月策定)に基づき、空家等対策の取組みを進めているところです。
今後、増加が予想される空家等に対して適正な管理を促進していくことが重要と考えており、「野々市市空家等の適正管理に関する条例」の制定を検討しています。
本条例を制定するにあたり、次のとおりパブリックコメントを実施しますので、様々な視点から、意見・提言をお寄せください。
パブリックコメントの対象
「野々市市空家等の適正管理に関する条例(案)」の概要について [PDFファイル/485KB]
意見等募集の期間
令和3年11月8日(月曜日)から令和3年12月7日(火曜日)まで
※郵送の場合は、当日消印有効
意見等を提出できる方
- 野々市市に住所のある方
- 野々市市内の事務所や事業所にお勤めの方
- 野々市市内に事務所や事業所をお持ちの方
- 野々市市内の学校に在学する方
- その他、野々市市空家等の適正管理に関する条例の制定により利害関係を有する個人または法人
意見等の提出方法
- 郵送、電子メールで提出されるか文書の持参のいずれかの方法によるものとします。
- 電話や口頭での意見等の募集には応じません。
- 応募には、氏名、住所、年齢、野々市市空家等の適正管理に関する条例(案)に対する意見等を記載してください。
- 必要事項が記載されていない場合には、意見等として取り扱わない場合があります。
意見等の様式はパブリックコメント様式をご利用ください。
条例(案)の概要の閲覧と意見等の様式の入手方法
条例(案)の概要は、市ホームページと建築住宅課(市役所1階10番窓口)でご覧になることができます。
また、意見等の様式は、市ホームページからダウンロードしていただくか、建築住宅課(市役所1階10番窓口)で入手してください。
意見等の公表
提出された意見等の内容、提出された意見等に対する本市の考え方を本ホームページに掲載し、お知らせします。
なお、ご意見等をいただいた方の氏名、住所、年齢は公表しません。
意見等の提出先
次のいずれかの方法により提出してください。
郵送による場合
〒921-8510 野々市市三納一丁目1番地
野々市市土木部建築住宅課 開発住宅係
電子メールによる場合
kenchiku@city.nonoichi.lg.jp へ送信してください。
文書持参の場合
市役所1階 10番窓口 土木部建築住宅課 開発住宅係までお持ちください。
その他
- 提出されたご意見等について、提出者個人への回答はいたしかねます。
- 提出されたご意見等のうち、類似したご意見等については、趣旨が変わらない程度に編集し、取りまとめた上で公表する場合があります。
- パブリックコメントの募集は、具体的なご意見等の収集を目的としています。募集内容とは明らかに関係のないご意見等や、明らかに悪意を持ったご意見等であると判断される場合には、このパブリックコメントに対する意見等として取り扱いません。
- お預かりした個人情報は、野々市市個人情報保護条例に基づき適正に管理し、公表することはありません。