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押野1丁目及び下林4丁目地区の建築基準

ページ番号:0001458 印刷用ページを表示する 更新日:2019年2月8日更新 <外部リンク>

 次の地区内において建築をする場合は、それぞれの建築基準に適合した計画とし、その適合状況について建築確認申請を行おうとする日の7日前までに、建築計画申出書を提出してください。

押野1丁目地区の建築基準

 押野1丁目地内のうち、別図1[PDFファイル/784KB]に示す地区の建築の計画は、次に掲げる基準によるものとする。

  1. 別図1に示す地区内で指定された、拡幅を予定している道路(図中「拡幅指定路線」という。)の中心線から2.42 メートルの範囲内の敷地には今後、建築物は建築しない。
  2. 別図1に示す地区内で指定された、拡幅を予定していない道路(図中「非拡幅路線」という。)の中心線から2.00 メートルの範囲内の敷地には今後、建築物は建築しない。
  3. 住宅敷地については植栽等による緑化を行い、囲いをする場合は、生け垣等とし、景観・防災に配慮するものとする。
  4. 住宅については、黒を基調とした瓦屋根とするか、またはそれと同等の仕上げとすることにより屋根の意匠を統一化する。
  5. 住宅の主要な外壁面は派手な色彩は使用しない。
  6. 住宅や他の建築物の階数は3階までとする。

下林4丁目地区の建築基準

 下林四丁目地内のうち、別図2[PDFファイル/783KB]に示す地区の建築の計画は、次に掲げる基準によるものとする。

  1. 別図2に示す地区内で指定された、拡幅を予定している道路(図中「拡幅指定路線」という。)の中心線から2.42 メートルの範囲内の敷地には今後、建築物は建築しない。
  2. 別図2に示す地区内で指定された、拡幅を予定していない道路(図中「非拡幅路線」という。)の中心線から2.00 メートルの範囲内の敷地には今後、建築物は建築しない。
  3. 住宅敷地については植栽等による緑化を行い、囲い等をする場合は、生け垣等とし、景観・防災に配慮するものとする。
  4. 現在、非拡幅路線にしか出入り口が向いていない建築物は、次に建築行為が行われる際に、拡幅指定路線または既に幅員が4.84 メートル以上ある道路に出入り口を設ける。
  5. 住宅については、黒を基調とした瓦屋根とするか、またはそれと同等の仕上げとする。
  6. 住宅の主要な外壁面は派手な色彩は使用しない。
  7. 住宅や他の建築物の階数は3階までとする。
  8. 住宅等における屋外広告物の設置について抑制する。

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