宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に基づく許可
1.許可等の概要
規制区域内にて、一定規模の宅地造成、特定盛土等または土石の堆積を行う場合、許可等が必要です。(宅地造成及び特定盛土等規制法第12条)
- 宅地造成:宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他土地の形質の変更
- 特定盛土等:宅地または農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、その宅地または農地等に隣接し、または近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいもの
- 土石の堆積:宅地または農地等において行う土石の堆積(一定期間の経過後にその土石を除却するものに限る)
2.規制区域
下記のとおり、令和7年1月1日から規制が開始されます。
宅地造成等工事規制区域:野々市市全域
特定盛土等規制区域:なし
造成宅地防災区域:なし
3.手数料
土地の面積 | 土地の形質変更(盛土・切土) | 土石の堆積 |
---|---|---|
500平方メートル以内 | 14,000円 | 12,000円 |
500平方メートル超1,000平方メートル以内 | 24,000円 | 15,000円 |
1,000平方メートル超2,000平方メートル以内 | 34,000円 | 18,000円 |
2,000平方メートル超3,000平方メートル以内 | 50,000円 | 22,000円 |
3,000平方メートル超5,000平方メートル以内 | 62,000円 | 31,000円 |
5,000平方メートル超10,000平方メートル以内 | 83,000円 | 35,000円 |
10,000平方メートル超20,000平方メートル以内 | 130,000円 | 42,000円 |
20,000平方メートル超40,000平方メートル以内 | 202,000円 | 58,000円 |
40,000平方メートル超70,000平方メートル以内 | 322,000円 | 79,000円 |
70,000平方メートル超100,000平方メートル以内 | 462,000円 | 118,000円 |
100,000平方メートル超 | 602,000円 | 145,000円 |
変更内容 | Ⓐ土地の形質変更(盛土・切土) | Ⓑ土石の堆積 |
---|---|---|
(1)面積の変更なし |
従前の面積に対応する許可金額×0.1 (面積の増減無しで設計変更のみ) |
|
(2)面積の減少 |
変更後の面積に対応する許可金額×0.1 |
|
(3)面積の増加 |
1.従前の面積に対する許可金額×0.1+増えた面積に対応する許可金額 2.増えた許可金額に対応する許可金額(設計変更なしで面積のみ増える場合) |
|
(4)その他の変更 |
10,000円 |
※(1)~(4)のいずれかの金額とし、Ⓐの上限は602,000円、Ⓑの上限は145,000円
4.申請書等様式
石川県のホームページ「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)<外部リンク>」からダウンロードできます。
※申請書類の作成にあたっては、申請先を「野々市市長」としてください。
(石川県からの事務移譲により、野々市市が申請先となります)
5.工事の許可及び届出に係る公表
本市で許可した工事及び届出を受理した工事について、次のとおり工事主等を公表します。
宅地造成等に関する工事の届出一覧(令和7年1月23日時点) [PDFファイル/93KB]
工事の届出の位置図(令和7年1月23日時点) [PDFファイル/2.84MB]
6.手続きの詳細
手続きに関する手引き・基準等については、石川県のホームページをご確認ください。
石川県のホームページ「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)<外部リンク>」
7.お問合せ先
区分 | 担当課 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
建築物を目的とする造成 | 建築住宅課 開発住宅係 | 076-227-6087 | kenchiku@city.nonoichi.lg.jp |
上欄以外(土石堆積などの造成) | 土木課 河川係 | 076-227-6023 | doboku@city.nonoichi.lg.jp |