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建設リサイクル法の届出

ページ番号:0001690 印刷用ページを表示する 更新日:2021年1月1日更新 <外部リンク>

建設リサイクル法に基づく届出が必要な工事

工事の発注者は、次の規模以上の工事を行う場合、工事着手の7日前までに建築工事にかかる資材の再資源化などに関する法律(建設リサイクル法)に基づく届出が必要です。

対象建設工事の種類 規模の基準
建築物の解体 床面積合計が80平方メートル以上
建築物の新築・増築 床面積合計が500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替え (リフォームなど) 請負代金が1億円以上
その他の工作物に関する工事 (宅地造成・擁壁工事などの土木工事など) 請負代金が500万円以上

建設リサイクル法の詳細については、国土交通省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。 

届出の時期

工事着手の7日前までに届け出てください。

届出に必要な書類

建設リサイクル法第10条の届出

  1. 届出書
  2. 別表
  3. 案内図(任意書式)
  4. 既存写真(解体工事)または設計図(解体工事以外)
  5. 工程表(任意書式)
  6. 委任状

建設リサイクル法第11条の通知

  1. 通知書
  2. 案内図(任意書式)

 

※届出書、通知書は石川県(土木部建築住宅課)のホームページからダウンロードしてください。<外部リンク>

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