建設リサイクル法の届出
建設リサイクル法に基づく届出が必要な工事
工事の発注者は、次の規模以上の工事を行う場合、工事着手の7日前までに建築工事にかかる資材の再資源化などに関する法律(建設リサイクル法)に基づく届出が必要です。
対象建設工事の種類 | 規模の基準 |
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建築物の解体 | 床面積合計が80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 床面積合計が500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替え (リフォームなど) | 請負代金が1億円以上 |
その他の工作物に関する工事 (宅地造成・擁壁工事などの土木工事など) | 請負代金が500万円以上 |
建設リサイクル法の詳細については、国土交通省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
届出の時期
工事着手の7日前までに届け出てください。
届出に必要な書類
建設リサイクル法第10条の届出
- 届出書
- 別表
- 案内図(任意書式)
- 既存写真(解体工事)または設計図(解体工事以外)
- 工程表(任意書式)
- 委任状
建設リサイクル法第11条の通知
- 通知書
- 案内図(任意書式)
※届出書、通知書は石川県(土木部建築住宅課)のホームページからダウンロードしてください。<外部リンク>