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貯水槽水道の管理

ページ番号:0002230 印刷用ページを表示する 更新日:2018年12月25日更新 <外部リンク>

1.貯水槽水道とは

貯水槽水道とは、ビル・マンションの様な3階以上の建物や、一時に大量の水を使用するところで、一度、受水槽に水を溜めてから利用する「受水槽式給水」がされている水道施設のことを言います。
貯水槽水道は、受水槽の有効容量が10m3を越える簡易専用水道と、10m3以下の小規模貯水槽水道に分類されます。

貯水槽水槽の仕組み

貯水槽水道の種類

  1. 水槽の有効容量が10m3を超える水道施設は簡易専用水道として水道法で管理基準が定められています。(野々市市への届け出が必要です。)
  2. 水槽の有効容量が10m3以下の水道施設は小規模貯水槽水道として野々市市水道給水条例施工規程で管理基準が定められています。

※高架水槽の容量は有効容量には含めません。自家井戸水などが受水槽や高架水槽で混合されている場合も容量には含めません。受水槽が複数ある場合のみ、容量を有効水量に含めます。

簡易専用水道申請書

野々市市内において、簡易専用水道を設置及び指定事項の変更を行う際は市に申請が必要となります。

野々市市簡易専用水道事務取扱方針 [PDFファイル/610KB]

 

2.貯水槽水道の管理責任について

水道法では、水道事業者(野々市市)が水質の責任を負う範囲を、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する蛇口から出る水までとしています。つまり、水道事業者は、「直結給水」では蛇口から出る水まで、「貯水槽水道」(受水槽式給水)では、受水槽に入る前までの水質の責任を負っています。

そのため、「貯水槽水道」の場合、受水槽から蛇口までの管理は、施設の設置者が責任を持って行わなければなりません。

簡易専用水道設置者の義務について

簡易専用水道の設置者は水道法第34条の2の規定に基づき、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する定期検査を受けることが義務づけられています。

  1. 管理基準
    水槽の清掃を毎年、定期的(1年以内に1回以上)に行うこととし、また、給水栓における水質検査についても実施してください。
  2. 定期検査
    厚生労働大臣の指定する検査機関で毎年、水質検査を含めた定期検査(1年以内に1回以上)を受けることが義務づけられています。検査終了後に交付される検査結果報告書は、検査後3年間保管してください。

※建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)の適用を受けている事業所にあっては、ビル管理法の検査に替えます。

小規模貯水槽水道設置者の義務について

小規模貯水槽水道の設置者は市水道給水条例の規定に基づき、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければなりません。

  1. 管理基準
    水槽の清掃を毎年、定期的(1年以内に1回以上)に行うこととし、また、給水栓における水質検査(簡易専用水道に準ずる)についても実施してください。
  2. 定期検査
    毎年、定期検査(1年以内に1回以上)を行ってください。

野々市市内において、簡易専用水道を設置及び指定事項の変更を行う際は市に申請が必要となります。

 

うおっ太くん

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