上水道への加入
市上水道を利用する場合は、次の手順により申請してください。
給水装置工事の申し込み
野々市市内で給水装置工事(宅内工事も含む)を行う場合、野々市市指定給水装置工事事業者へお申し込み下さい。受注をされた指定工事事業者は、工事の申し込みから完了までの手続きを責任をもって行います。
野々市市指定給水装置工事事業者一覧はこちら
https://www2.city.kanazawa.ishikawa.jp/koujiten<外部リンク>
(金沢市企業局ホームページ)
申し込み時の注意事項
1.申し込み場所の前面道路の水道管(配水管)の有無を上下水道課にて必ずご確認ください。
2.給水装置工事は野々市市指定給水装置工事事業者へ必ず依頼し、申し込みをしてください。
3.給水装置工事は「全額申込者負担」です。その他に「上水道加入金・手数料」が必要になります。
設計審査手数料 |
給水装置工事検査手数料 |
合 計 | |
---|---|---|---|
1次側 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
2次側 | 1,000円 | ― | 1,000円 |
1次側+2次側 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
13ミリ | 220,000円 |
---|---|
20ミリ | 253,000円 |
25ミリ | 379,500円 |
30ミリ | 561,000円 |
40ミリ | 1,012,000円 |
50ミリ | 2,277,000円 |
75ミリ | 5,060,000円 |
100ミリ | 10,120,000円 |
※上記、加入金には消費税が含まれています。(100円未満切り捨てしてあります)
<舗装本復旧費>
令和7年3月3日以降受付分の給水装置工事申し込みから、工事事業者による舗装本復旧(自己復旧)
へと変更となります。
※舗装本復旧工事は、仮復旧工事完了日から3か月以上の期間をおいて施工してください。
4.他人の所有地への給水は原則として認めておりません。
5.申請場所の前面道路に水道管(配水管)が無い場合は、市上下水道課へ「配水管布設工事申込書」を提出してください。(工事費は「申請者負担」、工事の設計・施工は「市上下水道課」が行います)
給水装置の管理および水道料金について
- 給水装置は原則として利用者に管理していただくことになります。ただし、量水器(メーター)は計量法に基づき8年以内毎に市で取り替えします。
- 給水装置工事完了後は、水を使用しなくても「量水器を取り付けた日」から、水道料金が発生しますのでご了承ください。なお、長期間使用しない場合は「休止制度」(要手数料)がありますのでご利用ください。
- 給水装置(屋内配管も含む)、量水器の位置および給水口径を変更する場合でも、指定事業者へ申し込みをしてください。