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専用水道申請書

ページ番号:0002395 印刷用ページを表示する 更新日:2022年2月21日更新 <外部リンク>

専用水道とは

自己水源の専用水道

学校、レジャー施設、寄宿舎、社宅、療養所等特定の人に「居住に必要な水」を供給する自家用水道で、居住人口が101人以上のもの、または1日最大給水量が20m3を超えるものをいいます。

 

他の水道から供給を受ける専用水道

学校、レジャー施設、寄宿舎、社宅、療養所等特定の人に「居住に必要な水」を供給する自家用水道で、居住人口が101人以上のもの、または1日最大給水量が20m3を超えるもの。ただし、地中または地表に布設されている管が口径25mm以上で全長1500mを超えるもの、または水槽容量の合計が100m3を超えるものをいいます。

 

※専用水道の適用除外

公衆浴場法の適用施設、プール、空調用、製造工程用は専用水道とはなりません。

 

設置者の義務

・水質基準の遵守(水道法第4条)

・施設基準の遵守(水道法第5条)

・給水開始前の届出及び検査(水道法第13条)

・水道技術管理者の設置(水道法第19条)

・定期及び臨時の水質検査(水道法第20条)

・職員の健康診断(水道法第21条)

・消毒等の衛生上の措置(水道法第22条)

・給水の緊急停止(水道法第23条)

・技術上業務の委託(水道法第24条の3)

・専用水道の確認申請、変更の届出(水道法第32条、33条)

 

<申請書>

専用水道の申請について [PDFファイル/688KB]

専用水道事務取扱方針 [PDFファイル/388KB]

専用水道事務取扱方針 [Wordファイル/93KB]

野々市市専用水道様式(既存建物) [Wordファイル/27KB]

 

 

専用水道事務取扱方針の画像

 

 

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