専用水道申請書
専用水道とは
自己水源の専用水道
学校、レジャー施設、寄宿舎、社宅、療養所等特定の人に「居住に必要な水」を供給する自家用水道で、居住人口が101人以上のもの、または1日最大給水量が20m3を超えるものをいいます。
他の水道から供給を受ける専用水道
学校、レジャー施設、寄宿舎、社宅、療養所等特定の人に「居住に必要な水」を供給する自家用水道で、居住人口が101人以上のもの、または1日最大給水量が20m3を超えるもの。ただし、地中または地表に布設されている管が口径25mm以上で全長1500mを超えるもの、または水槽容量の合計が100m3を超えるものをいいます。
※専用水道の適用除外
公衆浴場法の適用施設、プール、空調用、製造工程用は専用水道とはなりません。
設置者の義務
・水質基準の遵守(水道法第4条)
・施設基準の遵守(水道法第5条)
・給水開始前の届出及び検査(水道法第13条)
・水道技術管理者の設置(水道法第19条)
・定期及び臨時の水質検査(水道法第20条)
・職員の健康診断(水道法第21条)
・消毒等の衛生上の措置(水道法第22条)
・給水の緊急停止(水道法第23条)
・技術上業務の委託(水道法第24条の3)
・専用水道の確認申請、変更の届出(水道法第32条、33条)
<申請書>
野々市市専用水道様式(既存建物) [Wordファイル/27KB]