ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

お知らせ一覧

ページ番号:0001157 印刷用ページを表示する 更新日:2020年3月26日更新 <外部リンク>

訪問販売等にご注意を!

最近、上下水道課と関係があるかのように装って以下の事項を行う業者が増えています。

  • 高額な浄水器の販売
  • 給水設備の清掃を勧める
  • 家庭内の水質検査を勧める

このようなことを上下水道課が業者に依頼することはありませんので、ご注意願います。
上下水道課職員が伺う際には、必ず名札(身分証明書)を所持していますので、ご確認ください。

磁気活水器について

近年、磁石の磁力を利用した水質変換器(磁器活水器など)などを使用している人が増加してきました。野々市市では、これらの製品を量水器ボックス内に設置することは、認めておりません。量水器ボックス内には、止水栓・量水器・逆止弁を設置するものであり、他の機器を設置することにより、量水器への影響が心配されます。また、量水器指数に誤差が生じた場合でも、料金の減額はいたしませんのでご注意ください。

活水器を取り付ける場合は、下図のように量水器より50cm以上離した位置に設置していただきますようお願いいたします。

磁器活水器を設置する場合の位置

受水槽の維持管理について

これまで、容量が10m3を越える貯水槽水道(簡易専用水道)の設置者については、所管の保健所により管理監督が行われていましたが、平成14年4月1日の水道法の一部改正に伴い、野々市市においても平成15年4月1日より容量が10m3以下の「小規模貯水槽水道」の設置者についても管理が強化されています。この改正は、供給者である上下水道課として可能な措置を求めるものであり、保健所の業務を代行するような規制的なものではありません。あくまで貯水槽水道の衛生管理責任は、設置者にあることを改めて認識してもらうためのものです。上下水道課としては、得られた情報を利用者に提供をするとともに、設置者に対する助言等を行うことを定めたものです。

受水槽設置者が行う主な維持管理は以下のとおりです。

受水槽

  • 受水槽の清掃
    年1回以上の定期的な清掃。
  • 設備の点検
    機械設備の保守点検。
  • 水質検査の実施
    一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、鉄及びその化合物、塩化物イオン、硬度(カルシウム・マグネシウム等)、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度及び濁度の13項目の検査を年1以上回、専門の検査機関にて水質検査を受ける。
  • 管理責任
    給水する水に異常を認めたら、原因の究明、給水の停止、利用者への告知の実施。

上下水道課の画像

より良いホームページにするために、このページの感想を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?