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水道の使用開始・休止・名義変更

ページ番号:0002629 印刷用ページを表示する 更新日:2024年11月30日更新 <外部リンク>

市内へ引っ越ししてきたときや市外へ引っ越しする場合は届け出が必要です。届け出がない場合は、水道を使用していなくても基本料金が請求されます。

新たに水道を使用するとき

アパートや借家へ入居する場合

電話または電子申請にて届け出が可能です。電話の場合は、上下水道課管理係(076-227-6102)までご連絡ください。

電子申請はこちらから:野々市市上下水道の名義変更(転入等)・使用開始の申込<外部リンク>

家を購入した場合

土地や建物の所有者が変わる場合は、給水装置の所有者変更届が必要です。必要事項を記入し、売渡人・買受人双方で押印のうえ、上下水道課まで提出してください。

水道メーターが取り外されていて、水が出ない場合

電話または電子申請にて届け出が可能です。電話の場合は、上下水道課管理係(076-227-6102)までご連絡ください。

電子申請はこちらから:野々市市上下水道の名義変更(転入等)・使用開始の申込<外部リンク>

 

水道の使用をやめるとき

アパートや借家から転居する場合

電話または電子申請で手続きが可能です。電話の場合は、上下水道課管理係(076-227-6102)までご連絡ください。

電子申請はこちらから:野々市市上下水道の名義変更(転出等)・使用休止の申込<外部リンク>

家を売却する場合

給水装置の所有者変更届が必要です。必要事項を記入し、売渡人・買受人双方で押印のうえ、上下水道課まで提出してください。提出されるまで基本料金が請求されます。

長い間、水道を使わない場合

水道を使っていない場合でも基本料金は請求されます。長期間水道を使わない場合は水道の使用休止届を提出し、3,600円の手数料を納めて頂くことで、それ以降の基本料金が請求されなくなります。 入金が確認できましたら水道メーターを取り外しますので、その後は水が使えなくなりますのでご注意ください。

窓口での手続きが最も簡単ですが、電話もしくは電子申請でも届出が可能です。休止手数料3,600円については、上下水道課窓口での支払い、振込、または金融機関で納付書にてお支払い頂くことになります。(コンビニ払いやキャッシュレス決済は対応しておりません。)

電子申請はこちらから:野々市市上下水道の名義変更(転出等)・使用休止の申込<外部リンク>

 

うおっ太くん

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