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転居などの場合は

ページ番号:0002629 印刷用ページを表示する 更新日:2023年5月31日更新 <外部リンク>

市内へ引っ越ししてきたときや市外へ引っ越しする場合は届け出が必要です。届け出がない場合は、水道を使用していなくても基本料金が請求されます。

新たに水道を使用するとき

アパートや借家へ入居する場合

電話での届け出で手続きが完了します。上下水道課まで電話してください。

家を購入した場合

土地や建物の所有者が変わる場合は、給水装置の所有者変更届が必要です。必要事項を記入し、売渡人・買受人双方で押印のうえ、上下水道課まで提出してください。

水道メーターが取り外されていて、水が出ない場合

水道の使用開始届が必要です。必要事項を記入し、上下水道課まで提出してください。

水道の使用をやめるとき

アパートや借家から転居する場合

電話での届け出で手続きが終わります。上下水道課まで電話してください。

家を売却する場合

給水装置の所有者変更届が必要です。必要事項を記入し、売渡人・買受人双方で押印のうえ、上下水道課まで提出してください。提出されるまで基本料金が請求されます。

長い間、水道を使わない場合

水道を使っていない場合でも基本料金は請求されます。長期間水道を使わない場合は水道の使用休止届を提出し、3,600円の手数料を納めてください。入金が確認できた時点で水道メーターを取りはずしますので、水は使えなくなりますが、それ以降の基本料金が請求されなくなります。

うおっ太くん

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