「トイレに流せる製品」の使用上の注意
トイレに流すことができる製品の基準として、現在、トイレットペーパーのみが日本工業規格(JIS規格)で定められています。市販されている「トイレに流せる製品(トイレクリーナー、乳児・介護用おしり拭き等)」の中には同規格に求められる品質基準を満たしていないものも存在すると考えられます。
以前、野々市市内のマンホール内に設置されているポンプに、「トイレに流せる製品」と思われる物が詰まり、ポンプが故障する事案が発生しました。
各家庭のトイレで詰まりが発生しなくても、敷地内の排水管や下水道施設などでは詰まりの原因となる可能性がありますので、トイレにはトイレットペーパー以外のものは流さないようお願いします。
ポンプに詰まった異物