ビルやマンションに設けられている貯水槽には、どのような管理が必要ですか
質問
ビルやマンションに設けられている貯水槽には、どのような管理が必要ですか。
回答
ビルやマンションに設けられている貯水槽等は、安全で衛生的な飲料水を供給するために適正な管理が必要です。
水道事業体から供給される水のみを使用し、容量が10m3を超える場合は、水道法の「簡易専用水道」に該当し、次の管理が義務づけられています。
- 貯水槽の清掃
1年に1回以上 - 管理状況の登録検査機関による検査の受検
1年に1回以上 - 点検
- 日常の簡易な水質検査(色、濁り、臭い、味)
- 施設点検を行い、必要な補修をする
- 飲料水が汚染された場合
- 給水を停止する。
- 利用者へ水を飲ませないよう知らせる
- その他
- 有効水量10m3を超える受水槽を設置した時は、上下水道課へ届出てください
- 異常があった場合、下記「お問い合わせ先」へ連絡してください
※10m3以下の受水槽であっても、(1)、(2)、(3)、(4)の管理を行ってください。
お問い合わせ先
上下水道課 上水道係
電話番号:076-227-6106
jougesui@city.nonoichi.lg.jp
市民生活課 環境衛生係
電話番号:076-227-6052
shimin@city.nonoichi.lg.jp