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ビルやマンションに設けられている貯水槽には、どのような管理が必要ですか

ページ番号:0001334 印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

質問

ビルやマンションに設けられている貯水槽には、どのような管理が必要ですか。

回答

ビルやマンションに設けられている貯水槽等は、安全で衛生的な飲料水を供給するために適正な管理が必要です。
水道事業体から供給される水のみを使用し、容量が10m3を超える場合は、水道法の「簡易専用水道」に該当し、次の管理が義務づけられています。

  1. 貯水槽の清掃
        1年に1回以上
  2. 管理状況の登録検査機関による検査の受検
        1年に1回以上
  3. 点検
    • 日常の簡易な水質検査(色、濁り、臭い、味)
    • 施設点検を行い、必要な補修をする
  4. 飲料水が汚染された場合
    • 給水を停止する。
    • 利用者へ水を飲ませないよう知らせる
  5. その他
    • 有効水量10m3を超える受水槽を設置した時は、上下水道課へ届出てください
    • 異常があった場合、下記「お問い合わせ先」へ連絡してください

※10m3以下の受水槽であっても、(1)、(2)、(3)、(4)の管理を行ってください。

お問い合わせ先

上下水道課 上水道係
電話番号:076-227-6106
jougesui@city.nonoichi.lg.jp

市民生活課 環境衛生係
電話番号:076-227-6052
shimin@city.nonoichi.lg.jp

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