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上下水道事業の適格請求書保存方式(インボイス制度)への対応

ページ番号:0048342 印刷用ページを表示する 更新日:2023年9月21日更新 <外部リンク>
 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始されます。野々市市上下水道事業では、次のとおり対応します。

適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号について

 野々市市上下水道事業は、適格請求書発行事業者の登録を行いましたので、登録番号をお知らせします。

・野々市市水道事業会計     T9800020001392
・野々市市公共下水道事業会計  T1800020001391

適格請求書(インボイス)の発行について

 令和5年10月より、下記の帳票に「適格請求書発行事業者名称及び登録番号」「消費税適用税率」「消費税額」を追記し、適格請求書(インボイス)として発行します。仕入税額控除の適用を受けるための書類として、大切に保存してください。
 なお、下記の帳票については代理交付を適用し、水道事業会計・公共下水道事業会計両方の登録番号を記載します。
・水道・下水道検針のお知らせ(検針票)
検針票


・水道料金・下水道使用料納入通知書兼領収証書(納付書)
納入通知書


・水道料金・下水道使用料口座振替のお知らせ
口座振替通知書

上下水道課への請求についてお願い

 適格請求書発行事業者の適用を受ける事業者におかれましては、令和5年10月1日以降、野々市市水道事業及び公共下水道事業に対し請求書を提出される場合は、インボイス制度の要件を満たす適格請求書(インボイス)をご提出くださいますようお願いいたします。

※インボイス制度についての詳細は、国税庁「インボイス制度特設サイト」<外部リンク>をご参照ください。

 

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