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下水道受益者負担金

ページ番号:0001489 印刷用ページを表示する 更新日:2018年12月25日更新 <外部リンク>

下水道の受益者負担金制度

 下水道が整備されると、その区域には汚水が排出されなくなるので、整備されない区域に比べて快適な生活環境となり、土地利用価値も増大します。このように、下水道の整備は、市内の区域間に不公平が生じることにもなります。そこで、下水道の整備にかかる費用については、国や市だけでなく、受益者となる人々も応分の負担をすることが妥当であるとの観点から、受益者負担金制度が創設されました。本市の条例では、下水道が整備された区域の土地面積に対して、一定の金額を負担していただき、下水道整備費の一部に充てるよう定めています。

受益者負担金を納める人とは

 下水道が整備された区域内の土地を所有している人です。
 ただし、その土地の地上権・質権・使用貸借若しくは賃貸借による権利がある場合は、その土地の権利者が受益者(負担金を納める人)となります。

受益者負担金を納める人

負担金の対象地

 下水道が整備される区域内の宅地、田畑等すべての土地が対象となります。(ただし、田畑については、納付の猶予制度があります)

負担金の対象地

負担金額

 受益者負担金は、本市が事業の実施状況に応じ、受益者(土地の所有者または権利者)に納付の金額、時期、方法などをあらかじめ詳しくお知らせすることになっています。
 受益者負担金は、その土地に一度限り賦課されるもので、負担金額は土地面積に対して1平方メートル当たり500円です。
 なお、公共施設などは減免措置があります。

負担金の額

負担金の納付方法

 負担金は12回に分け1年を4期とし、3年で納付していただきます。ただし、受益者の申し出により、3年分を初回の納期までに一括納付すると報奨金が交付されます。

納期

受益者の変更

 負担金納付書送付後に土地の売買などにより受益者を変更する必要がある場合は、下水道事業受益者変更届を提出してください。提出された日以降の納期にかかる負担金については新受益者が負担することになります。

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