学校給食費等の公会計化について
本市では、令和5年4月より学校給食費と指定教材費(以下「学校給食費等」)を公会計化(市の予算化)します。公会計化により、学校給食費等の徴収は、市が実施することになります。
公会計化の目的
次の4つを主な目的として、公会計化を行います。
- 教職員の負担軽減
- 給食の安定的な提供
- 会計の透明性の向上
- 学校が多額の現金を取り扱うリスクの軽減
変更点について
- 学校給食費等の徴収事務は学校ではなく市が実施します。
- 学校給食費等の滞納が長期に渡る場合には、裁判所を通じた法的手続きをとる場合があります。
- 指定教材費は公会計化の対象です。それ以外の教材費(以下「学納金」)については引き続き、各学校で徴収します。
金額について
- 納期は6月、8月、10月、12月、翌3月の5回(すべて月末)です。 (月末が土・日・祝日の場合は、金融機関の翌営業日となります。)
- (学校給食1食当たりの金額×年間の学校給食実施予定日数+指定教材費)÷5で算出します。
- 4回目までの納期までは定額で徴収し、5回目の納期に差額分を調整します。
- 口座振替手数料は野々市市が負担します。(学納金の口座振替手数料は、引き続き保護者負担です。)
手続きについて
- 入学や住所等の変更、転校、長期の給食欠食(連続する5日以上の欠食)、給食の再開等の場合には書類の提出が必要です。
- 書類の提出がない場合には、学校給食の提供や停止・再開、指定教材の使用ができませんのでご注意ください。
よくある質問
Q1:一部の教材費(指定教材費)とは何ですか?
A1:各学校で使用する教材のうち、公会計により野々市市で徴収すると指定した教材のことです。
Q2:定額徴収方法とはどのような方法ですか?
A2:野々市市のすべての小中学校で、一律、1年間に徴収する額を決めておき、過不足分については最後(3月末または転校後の徴収月)に精算する方法です。精算内容については、3月中旬(または転校後の徴収月中旬)に変更通知を送付します。
Q3:引越し(転校はしない)をしました。申込書の変更が必要ですか?
A3:住所については、市教育委員会で確認いたしますので、変更の必要はありません。ただし、諸事情により、児童生徒以外の住所に送付を希望する場合は、「学校給食申込書」に送付先住所を記入の上、学校へご提出ください。また、引越し後の住所が現在の校区以外の学校になる場合で、引き続き今の学校に通いたい場合は、別の手続きが必要となります。詳しくは市教育委員会までお問い合わせください。
Q4:引越し(転校する)をしました。申込書の変更が必要ですか?
A4:学校から渡される転校届を転校前の学校へご提出ください。口座振替日が決まっておりますので、転校時期に応じて精算を行います。転校後も登録口座については、一定期間解約しないようお願いいたします。なお、野々市市内の学校へ通う場合は、精算処理は行わず、定額徴収を引き続き継続します。
Q5:学校に現金で「学校給食費等」を支払うことはできますか?
A5:学校で現金での受領はできません。ご理解とご協力をお願いいたします。
Q6:口座振替ができなかった場合はどうなりますか?
A6:口座振替ができなかった学校給食費等については、口座振替ができなかった旨のご案内(未納通知兼督促状)を送付します。その通知にて納付が可能となっておりますので、すみやかに金融機関等で納付してください。また、納付されない期間が長期に渡ると遅延損害金が発生します。納期限内の確実な納付をお願いします。納付がなく、市からの連絡に応じていただけないときは、場合によっては法的措置を含めて厳正に対処いたします。
Q7:給食を長期で食べない予定がある場合はどうなりますか?
A7:長期の給食欠食・給食の再開時には、書類の提出が必要です。学校までお問い合わせください。