埋蔵文化財に関する手続きについて
埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財のことで、主に「遺跡」といわれている場所のことです。
埋蔵文化財の存在が知られている土地のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」といい、野々市市内でも100ヶ所以上が確認されています。
埋蔵文化財は、国や地域の歴史と文化の成り立ちを明らかにするうえで欠くことのできない国民共有の財産であり、地域の資産でもあることから、文化財保護法によりその保護が義務付けられています。
開発事業を計画されている場合
遺跡の範囲(周知の埋蔵文化財包蔵地)のなかで、住宅・店舗等の建設や、道路や用排水等の土木工事等を行う場合には、文化財保護法第93条第1項に基づいて工事着手の60日前までに届出を提出することが義務付けられています。
また、遺跡の範囲外であっても、隣接・近接する場合や、事業計画の規模によっては、事前に試掘調査等を実施する場合があります。
埋蔵文化財包蔵地の照会について
市内で開発行為を予定されている方は、埋蔵文化財包蔵地について計画策定の早い段階にお問合せをお願いします。
下記の様式をダウンロードして記入の上、添付書類とあわせて生涯学習課までご提出ください。(窓口、メール、Fax、郵送にて)
なお、回答には受付日から2~3日程要します。
埋蔵文化財包蔵地について(照会) [Wordファイル/46KB]
【記入例】埋蔵文化財包蔵地について(照会) [PDFファイル/150KB]
【注意事項】
埋蔵文化財包蔵地の確認は、その後の開発計画に影響を及ぼすこともあることから、計画段階時の事前協議を行うことが望ましくなります。
また、埋蔵文化財包蔵地は範囲変更されたり、新規に追加されたりしますので、最新の情報を確認する必要があります。
届出について
埋蔵文化財包蔵地の照会を行った結果、埋蔵文化財包蔵地に該当しかつ届出の必要があると回答を受けた場合、文化財保護法第93条第1項に基づいて工事着手の60日前までに届出を提出する必要があります。
下記の様式をダウンロードして記入の上、工事の概要を示す図面(配置図・基礎断面図等)とあわせて生涯学習課までご提出ください。(窓口、メール、郵送にて)
【記入例】土木工事等のための発掘届 [PDFファイル/144KB]
「いしかわ文化財ナビ」の閲覧について
石川県教育委員会事務局文化財課が管理しているwebページで、石川県内の遺跡の分布を確認することができます。
ただし、野々市市含め各自治体が実施している調査によって遺跡の範囲が随時変更・追加されていますので、ご注意ください。
「いしかわ文化財ナビ<外部リンク><外部リンク>」へのリンク
電子メール等による手続きの方法
各種届出については、メール・Fax・郵送による対応も行っております。
手続きについては下記をご確認ください。
〈郵送による手続きの注意点〉
・郵送等にかかる費用(返信分含む)は発送者が負担してください。
・回答書を郵送での受け取りを希望される場合は、返信用封筒を同封してください。
・到着が確認できる方法(例:レターパック、特定記録郵便など)をお勧めします。
・書類の不足や修正等がある場合は、電話や電子メールでご連絡いたします。
・必要書類が整った日が受付日となりますので、ご注意ください。
〈電子メールによる手続きの注意点〉
・電子メールでの受付は平日8時30分~17時15分までとなります。
土、日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)及び上記の受付時間以外に送信されたものは、翌開庁日の受付となります。
・電子メール送信の際は、開封確認要求の設定、もしくは送信後に受信確認の電話連絡をお願いいたします。(セキュリティーフィルターにより、メール受信できない場合があります。)
・電子メールの添付ファイルの容量は5MB以内としてください。
・文書はPDFファイルにて添付してください。
・書類の不足や修正等がある場合は、電話や電子メールでご連絡いたします。
・必要書類が整った日が受付日となりますので、ご注意ください。
・誤送信などの事故については、一切の責任を負いませんので、よくご確認のうえ送信してください。
書類送付先 |
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〒921-8510 |
ご不明な点は、生涯学習課文化財係までお問い合わせください。