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主任技術者・現場代理人等に関する取扱い

ページ番号:0012574 印刷用ページを表示する 更新日:2025年2月20日更新 <外部リンク>

技術者の兼務

主任(監理)技術者の兼務・現場代理人の兼務

技術者等の兼務については下記要領を確認してください。なお、建設業法施行令の改正に伴い、令和7年2月1日から、主任(監理)技術者及び現場代理人等に関する取扱いが一部変更となりましたのでご注意ください。

野々市市が発注する建設工事における技術者及び現場代理人の兼務等の取扱いに関する要領 
(平成28年7月22日野々市市告示第90号)

 

(参考)主任(監理)技術者及び現場代理人の適正な配置について 

 

兼務申請関係様式

兼務に関する申請書などは、契約書類の提出時に現場代理人及び主任(監理)技術者等選任(変更)届と合わせて提出してください。

兼務申請書
書類 ダウンロード 添付書類
技術者の兼務承認申請書 別記様式第1号  兼務させたい工事の概要がわかる書面
現場代理人の兼務確認申請書 別記様式第2号 
チェックリスト
書類 ダウンロード
主任技術者または監理技術者の兼務に関するチェックリスト​ 別紙1 
監理技術者の兼務に関するチェックリスト 別紙2 

 

 

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