野々市市 情報セキュリティに関する要領
1 制定の目的
市では、これまでも「情報セキュリティポリシー」を制定し(平成16年4月施行)、個人情報及び情報システムの適切な運用に努めてまいりました。しかし、情報化の進展に伴い、市の情報資産に対する脅威は日々増加しています。
その後、これらの脅威を考慮し、「情報セキュリティポリシー」の評価・見直しを行い、「野々市市情報セキュリティに関する要領」を制定しました。
2 制定日
野々市市情報セキュリティに関する要領は、令和4年4月1日に一部改正しました。
3 適用範囲
本要領は、本市の職員等(特別職に属する常勤の職員、嘱託職員、臨時に雇用される職員及び労働者派遣契約により派遣されている者を含む。)に適用します。
4 規程の概要
情報セキュリティに関する要領は、情報セキュリティ基本方針と情報セキュリティ対策基準の二階層に分けて制定されました。
情報セキュリティ基本方針は、市の情報資産を保護するための統一的かつ基本的な方針であり、情報セキュリティ対策基準は、基本方針を遵守・実行していくために、どのような対策や措置を講ずるのかを具体的に示すものです。
ここでは情報セキュリティ基本方針について公表します。
野々市市情報セキュリティに関する要領 [PDFファイル/152KB]