引き上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途状況
地方消費税交付金のうち消費税率引き上げに伴う増収分については、「消費税法第1条第2項に規定する経費その他の社会保障施策(社会福祉、社会保険、保健衛生に関する施策)に要する経費に充てるものとする」とされています。
各年度における社会保障関連経費への充当状況については、以下のとおりです。
地方消費税交付金のうち消費税率引き上げに伴う増収分については、「消費税法第1条第2項に規定する経費その他の社会保障施策(社会福祉、社会保険、保健衛生に関する施策)に要する経費に充てるものとする」とされています。
各年度における社会保障関連経費への充当状況については、以下のとおりです。