特例監理技術者に関する取扱い
監理技術者の専任の緩和
令和2年10月1日施行の改正建設業法第26条第3項ただし書きの規定に基づき、監理技術者を補佐する者(監理技術者補佐)をそれぞれの工事に専任で配置した場合には、監理技術者の専任義務が緩和され、他の工事と兼務することが可能となりました。
他の工事と兼務する監理技術者(特例監理技術者)を配置する場合の取扱いについては下記をご確認ください。
監理技術者の専任の緩和について [PDFファイル/102KB]
兼務手続
特例監理技術者を配置しようとする者は、契約書類の提出時に現場代理人及び主任(監理)技術者等選任(変更)届と下記書類を合わせて提出してください。
書類 | ダウンロード | 添付書類 |
---|---|---|
特例監理技術者の配置に関する届出書 | [Wordファイル/18KB] | 兼務させたい工事の概要がわかる書面 |
特例監理技術者の配置に関するチェックリスト | [Excelファイル/12KB] |