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特例監理技術者に関する取扱い

ページ番号:0033447 印刷用ページを表示する 更新日:2023年1月1日更新 <外部リンク>

監理技術者の専任の緩和

令和2年10月1日施行の改正建設業法第26条第3項ただし書きの規定に基づき、監理技術者を補佐する者(監理技術者補佐)をそれぞれの工事に専任で配置した場合には、監理技術者の専任義務が緩和され、他の工事と兼務することが可能となりました。

他の工事と兼務する監理技術者(特例監理技術者)を配置する場合の取扱いについては下記をご確認ください。

監理技術者の専任の緩和について [PDFファイル/102KB]

 

兼務手続

特例監理技術者を配置しようとする者は、契約書類の提出時に現場代理人及び主任(監理)技術者等選任(変更)届と下記書類を合わせて提出してください。

 
書類 ダウンロード 添付書類
特例監理技術者の配置に関する届出書  [Wordファイル/18KB] 兼務させたい工事の概要がわかる書面
特例監理技術者の配置に関するチェックリスト  [Excelファイル/12KB]

 

 

 

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