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低入札基準価格の算定方法の改正

ページ番号:0038225 印刷用ページを表示する 更新日:2024年12月2日更新 <外部リンク>

趣旨

契約価格の適正化や実効あるダンピング対策の充実を図るため、低入札基準価格の算定方法を見直します。

 

改正内容 

(1)低入札基準価格および低入札基準価格の上限額・下限額について1円単位とします。

(2)建築工事及び設備その他の工事の低入札基準価格の算出にあたっては、直接工事費のうち、10%相当

   を現場管理費とみなします。

(3)スクラップ処分益の取扱いについて、各経費の算出合計額からスクラップ処分益を控除した額を低入

   札基準価格とします。

(4)予定価格の10分の5に満たない価格をもって申し込みした者を変動型平均価格の算出において有効入札

   者から除外します。 

  詳細はこちらをご覧ください [PDFファイル/168KB]

  野々市市低入札基準価格取扱要綱【令和7年1月施行分】 [PDFファイル/146KB]

    低入札判定の流れ【令和7年1月から】 [PDFファイル/88KB]

    低入札判定例(建設工事)【令和7年1月から】 [PDFファイル/266KB]

    低入札判定例(測量業務)【令和7年1月から】 [PDFファイル/173KB]

 

実施時期

令和7年1月以降に通知する入札から適用します。

 

 

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