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健全化判断比率および資金不足比率

ページ番号:0001689 印刷用ページを表示する 更新日:2022年9月7日更新 <外部リンク>

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」が平成19年6月に制定されました。この法律は、地方公共団体の財政状況を判断するために設けられました。

根拠条文

地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表の制度を設け、当該比率に応じて、地方公共団体が財政の早期健全化および財政の再生ならびに公営企業の経営の健全化を図るための計画を策定する制度を定めるとともに、当該計画の実施の促進を図るための行財政上の措置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的とする(財政健全化法第1条)

健全化判断比率は、次の4つの比率があります。

  • 実質赤字比率
  • 連結実質赤字比率
  • 実質公債費比率
  • 将来負担比率

資金不足比率は、水道事業会計と下水道事業特別会計が対象です。

平成19年度決算から健全化判断比率及び資金不足比率の公表が義務付けられました。

令和4年度決算に基づく比率を算出しましたので、お知らせします。

令和4年度決算版

令和4年度決算に基づき算出したところ、実質赤字比率、連結実質赤字比率は実質赤字額、連結実質赤字額がないため算定されませんでした。実質公債費比率は「7.0%」、将来負担比率は算出されませんでした。また、公営企業会計等における資金不足比率は資金不足額がないため算出されませんでした。

財政健全化法に基づく健全化判断比率および資金不足比率について

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