建設工事等の請負代金にかかる前金払
受注者の円滑な資金供給の確保を図るために、前金払制度を導入しています。
平成28年度からは支出限度額を撤廃し、前金払制度を拡大しています。
| 建設工事 | 測量及び土木建築工事に関する 設計・調査業務 |
|
|---|---|---|
| 前金払 | 請負代金が200万円以上の場合 請負代金の10分の4以内 (10万円未満の端数切り捨て) |
請負代金が200万円以上の場合 請負代金の10分の3以内 (10万円未満の端数切り捨て) |
| 中間前金払 | 前金払の対象であり且つ 支払要件を満たしている場合 請負代金の10分の2以内 (10万円未満の端数切り捨て) |
なし |
※債務負担行為または繰越によって複数年度にわたる契約にあっては、この年度の出来高予定額について200万円以上の場合が該当します
野々市市公共工事前金払取扱要領 [PDFファイル/161KB]
市発注工事の前金払の特例措置について
地方公共団体が発注する工事に係る前払金については、地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)により、前払金の使用範囲を拡大する特例措置が講じられていました。
令和7年度から当該特例措置が国において恒久化されたことを受け、市発注工事における前払金の特例措置の取扱いについて、次のとおり定めました。
なお、中間前払金及び設計等委託業務に係る前払金については、本特例措置の適用対象外です。
- 特例措置の内容
現場管理費(労働災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち、この工事の施工に要する費用(保証料を含む。)に前払金100分の25までを充てることができるものとします。 - 特例措置の適用対象
特例措置の適用対象となる前払金は、平成28年4月1日から新たに請負契約を締結する工事(債務負担行為に係るものを含む。)に係るものとします。なお、既に請負契約を締結している工事についても適用対象です。 - 特例措置の適用手続き(変更契約)
特例措置の適用を希望する場合は、次の変更契約書を工事の発注課に提出してください。(前払金の払出しを受ける際に必要です。
【様式】建設工事変更請負契約書(特例措置) [Wordファイル/34KB]
なお、令和8年4月1日から施行している野々市市建設工事標準請負契約約款には、本特例措置の内容を反映しています。
このため、変更契約が必要となるのは、令和8年3月31日以前に締結した契約ですので、ご注意ください。
前金払に関する書類
支払請求時
前金払請求書(工事関係様式ダウンロードにリンク)
(前払金に係る保証事業者の保証書と共に工事発注担当課へ提出すること)
中間前金払に関する書類
認定請求時
中間前金払認定請求書(別記様式第1号)[PDFファイル/55KB]
(工事の履行状況を記載した工事工程表と共に工事発注担当課へ申請すること)
工事工程表(工事関係様式ダウンロードにリンク)
支払請求時
中間前払金請求書[Excelファイル/29KB]
(中間前払金に係る保証事業会社の保証書と共に工事発注担当課へ提出すること)


