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市あて請求書の押印省略とメール送付

ページ番号:0033678 印刷用ページを表示する 更新日:2021年9月17日更新 <外部リンク>
市に提出いただく請求書について、押印省略や電子メールによる提出ができるようになります。
押印された請求書も従来どおり受理します。
なお、今回押印省略の対象となるのは請求書のみであり、入札書や契約書などの契約に関する書類は対象外です。

押印省略の要件

請求書に発行担当者の氏名(フルネーム)、連絡先を記載してください。

電子メールでの提出方法

(1) 必ずPDF形式のファイルで提出してください。
(2) 送付先メールアドレスは各担当者にお聞きください。
(3) 上記により押印を省略した請求書での提出も可能です。

開始期日

令和3年10月1日(金曜日)提出分から

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