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監査委員制度

ページ番号:0035306 印刷用ページを表示する 更新日:2023年6月30日更新 <外部リンク>

監査委員制度

 監査委員は、地方自治法の規定による地方公共団体に必置の機関の一つで、地方自治法や地方公営企業法に基づき、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理または市の事務(地方自治法施行令第140条の5に定める事務を除く。)について、定期監査等の監査、例月出納検査、決算審査等を実施する独任制の執行機関です。

 

監査委員

 監査委員は、人格が高潔で財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから、市長が議会の同意を得て選任します。本市の監査委員は、識見を有する者から選任された委員(識見委員)1名、議員のうちから選任された委員(議選委員)1名の計2名で構成されています。監査委員の任期は、識見委員は4年、議選委員は議員の任期です。

 
区分

氏名

就任年月日 勤務形態  
代表監査委員(識見委員)  

東田  敏彦 

令和5年6月30日就任  非常勤    
監査委員(議選委員)

中村  義彦  

令和5年5月1日就任  非常勤   

 

監査委員事務局

 監査委員事務局は、監査委員の事務を補助するために実地調査や資料収集などを行っています。