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監査等の種類

ページ番号:0035311 印刷用ページを表示する 更新日:2024年3月25日更新 <外部リンク>

監査基準

 ​ 野々市市監査基準 [PDFファイル/183KB]

監査等の種類と内容

定期監査(財務監査)

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査します。

(地方自治法第199条第1項及び第4項)

行政監査

事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査します。

(地方自治法第199条第2項)

財政援助団体等に対する監査

補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか監査します。

(地方自治法第199条第7項)

例月現金出納検査

会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているか検査します。

(地方自治法第235条の2第1項)

決算審査

決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査します。

(地方自治法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項)

住民監査請求に基づく監査

住民が、市の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為又は財務会計上の怠る事実があると認め、監査請求を行ったときに、請求に理由があるか等を監査します。

(地方自治法第242条)

その他監査 住民の直接請求に基づく監査、議会または市長の要求に基づく監査等があります。

 

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